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路上喫煙の取締りについて

ページ番号335112

2024年12月2日

ご意見要旨

 先斗町の特定の場所での外国人観光客の禁煙が常態化し、地面に吸い殻をポイ捨てしている。先斗町の全ての入り口に喫煙不可の案内を掲示してほしい。八坂の塔の麓の消防設備も綺麗に木でカバーされているが、その上はゴミだらけになっている。対策をしてほしい。

回答要旨

 路上喫煙対策としましては、対策強化区域内において、当該区域内を巡回する路上喫煙等監視指導員(以下、「指導員」という)が路上喫煙等を現認した際には、違反者から過料として千円を徴収するとともに、区域内外を問わず、拡声器付き公用車を用いた音声啓発の実施や、路上喫煙防止啓発ポスター・ステッカーの掲示などを通じて周知啓発に努めております。

 今回ご指摘いただいた箇所につきましては、指導員の巡回強化、啓発物の設置等を検討してまいります。

 また、たばこの吸い殻を含め、ごみのポイ捨てにつきましては、「京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条例」に基づき、市内全域で禁止しております。

 ご意見いただきました八坂の塔の麓の消防設備においては、多言語のポイ捨て禁止の啓発物を掲示しました。

(回答日:令和6年11月11日)

担当課

文化市民局くらし安全推進課

電話:075-222-3193


環境政策局まち美化推進課

電話:075-222-3953

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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