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木屋町の違法客引きについて

ページ番号332838

2024年10月1日

ご意見要旨

 木屋町通りの客引きについて、巡回を行っているのは知っているが、巡回が終われば何食わぬ顔で人の店の前で客引きしているのが現状。何度も客引きを繰り返す店に対して営業禁止処分や取り締まり等は行わないのか。

回答要旨

 京都市では平成27年4月に「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」を定め、公共の場所における安心かつ安全な通行を確保するため、客引き行為等禁止区域を設定し、当該区域内において、客引き行為等をさせないよう客引き対策指導員が巡回指導を行っています。また、客引き対策指導員が禁止区域において、客引き行為等を現認した場合については、指導勧告を行い、当該勧告に従わない場合には、命令並びに過料処分とし、過料を徴収しております。

 本条例においては、客引き行為等の違反を繰り返した場合においても、5万円以下の過料及び公表という行政処分の規定を設けていますが、営業停止処分の規定は設けておりません。

 営業停止処分については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定されており、同法律を取り扱う京都府警察と連携して、違法客引き対策を実施してまいりますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

(回答日:令和6年8月9日)

担当課

文化市民局くらし安全推進課

電話:075-222-3193

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京都市 総合企画局市長公室広報担当

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ファックス:075-213-0286

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