バス停等での喫煙について
ページ番号330659
2024年8月1日
ご意見要旨
京都市ではバス停等での喫煙は禁止されていたと思うが、喫煙者を見かける。改善できないか。
回答要旨
本市では、路上喫煙対策として、「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」に基づき、市内全域において道路等の屋外の公共の場所では路上喫煙をしないよう努力義務を定めるとともに、特に人通りが多く、路上喫煙者と歩行者の接触によるやけど等の危険性が高い地域で、かつ、市民や旅行者に対して、広報・啓発効果の高い「市内中心部」、「京都駅周辺」、「清水・祇園」エリアを路上喫煙等対策強化区域(以下「対策強化区域」といいます。)に指定しています。
対策強化区域内において、巡回する路上喫煙等監視指導員が路上喫煙等を現認した際には、違反者から過料として千円を徴収するとともに、区域内外を問わず、拡声器付き公用車を用いた音声啓発などを通じて、周知啓発に努めているところです。
また、市バス停留所では、「路上喫煙防止啓発ステッカー」を掲出するなど、啓発活動を行っています。
しかしながら、一部の市バス停留所において、喫煙や吸い殻のポイ捨てが見受けられることから、禁煙のピクトグラムを大きく使用した案内文を別途掲出するなど、取組を強化しています。
(回答日:令和6年7月2日)
担当課
文化市民局くらし安全推進部
くらし安全推進課
電話:075-222-3193
交通局自動車部技術課
電話:075-863-5164
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286