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空き家税(非居住住宅利活用促進税)について

ページ番号325715

2024年5月1日

ご意見要旨

 京都市の課題は、若者や子育て世代が京都市から流出していることであり、空き家税を設けたところで、最重要課題である若者と子育て世代の資産不足を解消できない。

空き家税は本質的な課題の解決ではなく、増税施策を無理やり考えているように感じる。

 また、仮に空き家の流通を促したところで、民泊など資金力のあるインバウンド向けの事業者が入ってくるばかりで、住む人は増えないのではないか。

回答要旨

 空き家や別荘、セカンドハウスなどの非居住住宅の存在は、防災・防犯や生活環境に多くの問題を生じさせ、地域コミュニティの活力を低下させる原因の一つになっています。このまま放置すると増え続ける空き家等について、所有者にご負担をお願いすることで、流通・利活用を検討いただく契機とするため導入するのが、非居住住宅利活用促進税です。

 ご認識のとおり、京都市では、手頃な住宅を求めて若年・子育て層が近隣都市などに転出する動きがありますが、流通・利活用される住宅が増えれば、市域における住宅供給を促進することになることから、ひいては、子育て世代を中心とした居住の促進にもつながると考えております。

 もとより不動産流通や人口の維持・確保は税だけで成し得るものではなく、あらゆる施策を組み合わせて対策すべきものだと認識しております。非居住住宅利活用促進税の課税開始後は、その税収を居住促進等の施策に重点的に充て、それを財源として更に取組を強化することで、より一層の政策効果を発揮させていく予定です。

 京都の持続可能なまちづくりのための新税にご理解とご協力をいただけますと幸いです。


(回答日:令和6年3月26日)

担当課

行財政局税務部税制課

電話:075-213-5200

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