スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

市民の皆さま(個人・法人)に押印又は署名を求めている手続きの見直しについて

ページ番号323303

2024年3月1日

押印の廃止状況

 令和2年7月から国において、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、デジタル時代に向けて、書面主義、押印原則、対面主義に関する官民のこれまでの規制制度や慣行の見直し等が進められました。 

 これを受けて本市でも、押印を求める規定のある規則の改正を行うと共に、各局区等が所管する事務で求めている、いわゆる三文判(認印)や署名の廃止についても見直しを実施し、本市独自に押印等を求めていた6,042件の手続きのうち、5,414件の手続きで、押印等を廃止しました(令和5年3月末時点)。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当

電話:075-222-3215

ファックス:075-222-4027

フッターナビゲーション