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障害者手帳の有効期間について

ページ番号323095

2024年3月1日

障害者手帳の有効期間について

ご意見要旨

 自閉症スペクトラムで精神障害者保健福祉手帳の発給を受けているが、手帳の有効期間が2年と療育手帳に比べて短いように思う。精神障害のうち症状の固定されているものについては、手帳の有効期限を延ばしても良いのではないか。

回答要旨

 現在、精神障害者保健福祉手帳の有効期限については、法律によって「2年」と定められており(※)、各都道府県や政令指定都市は、これに従い認定を行っております。 

 このため、現状では、ご期待に沿えない形となってしまいますが、今後も国の動向について注視し、対応してまいります。 

 

※ 参考 

・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第四十五条第4項

・厚生労働省が発布している「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」 -「第2 手帳の交付手続き」-「4 手帳の様式及び記載事項」(4)


(回答日:令和6年2月5日)

担当課

保健福祉局こころの健康増進センター

電話:075-314-0355

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