路上喫煙について
ページ番号323093
2024年3月1日
路上喫煙について
ご意見要旨
子どもを連れて毎日散歩や買い物に行っているが、歩きたばこ等に会わない日はない。
息子は1歳で、まだまだ乳幼児突然死症候群のリスクがあり、私は妊娠中のため、様々なリスクを背負わされていると感じる。
路上喫煙している方を見かけても、その場で誰かに通報して、対処してもらえるわけではないのか。
見回りなどを実施しているかもしれないが、少なくとも私の住んでる地域で、見回りの方を見たことがなく、野放しにされている。
回答要旨
本市では、「京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例」に基づき、市内全域において道路等の屋外の公共の場所では路上喫煙をしないよう努力義務を定めるとともに、特に人通りが多く、やけど等の危険性が高く、広報・啓発効果の高い「市内中心部」、「京都駅周辺」、「清水・祇園」エリアを路上喫煙等対策強化区域(以下「対策強化区域」といいます。)に指定しています。
また、対策強化区域内を巡回する路上喫煙等監視指導員(以下「指導員」といいます。)が路上喫煙等を現認した際には、違反者から過料として千円を徴収しています。
この度、御要望をくださった方のお住まいのエリアは対策強化区域外のため、過料徴収を行うことはできかねますことをお詫び申し上げます。
一方で、路上喫煙者への指導は区域内外を問わず行っております。 指導のためには、指導員による現認が必要なため、路上喫煙者が発生している具体的な場所や時間帯などを当課まで御連絡いただけましたら、巡回を検討させていただきます。
本市では、対策強化区域の内外を問わず、路上喫煙をやめるよう周知啓発に努めてまいります。今後とも本市の路上喫煙対策について御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
(回答日:令和6年1月19日)
担当課
文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課
電話:075-222-3193
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286