自転車撤去について
ページ番号322328
2024年2月1日
自転車撤去について
ご意見要旨
京阪五条駅前の店の前に停めていた自転車を撤去された。店の前に停めてはいけないことを知らなかった。
自転車がなくなっていて、とても困りました。
自転車の撤去は通行の妨げになっていたり、長時間放置など、悪質な場合のみにしてほしい。
回答要旨
歩道に自転車等を放置されることは、短時間であっても御高齢の方や子どもたち、そして障害のある方々をはじめとする歩行者にとって、危険で通行に支障をきたすものになりますとともに、放置自転車が1台あると、他の放置を助長するおそれもあります。そのため、撤去強化区域に指定されている道路等に、自転車が直ちに移動させることができない状態で放置されている場合、放置の時間の長短に関わらず、撤去警告看板に撤去日を明示(シール)するなどして、撤去を実施しているところです。
今後とも、いただきました御意見も参考にしつつ、また、年間2,000件を超える放置自転車等の撤去を依頼する声が寄せられていることなども踏まえ、歩行者や他の自転車等が安全に通行いただけるよう対応してまいります。御理解を賜りますようお願いいたします。
(回答日:令和6年1月9日)
担当課
建設局自転車政策推進室
電話:075-222-3565
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286