スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市内在住者に対する宿泊税の課税について

ページ番号319998

2023年12月1日

京都市内在住者に対する宿泊税の課税について

ご意見要旨

 京都市内に居住しているが、たまに京都市内の宿泊施設に泊まり、その都度宿泊税を支払っているが、市民が支払うことは必要なのか。納税除外にはならないのだろうか。

回答要旨

 宿泊税は、宿泊行為に着目して課税するものであり、宿泊という行為については市民も観光客も違いはないため、課税の公平性の観点から、宿泊者の居住地が京都市内であっても課税対象としております。 

 なお、宿泊税を導入している他の地方自治体(東京都、大阪府、金沢市等)においても同様の取扱いとなっております。 

 本市の宿泊税は、市民にとって住みよい京都を目指すと同時に、訪れてくださる方々にも満足度の高い、より魅力的な京都を目指すための貴重な財源として活用させていただいております。ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。


(回答日:令和5年11月17日)

担当課

行財政局税務部税制課

電話:075-708-5016

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

フッターナビゲーション