自転車の走行マナーについて
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2023年11月1日
自転車の走行マナーについて
ご意見要旨
ここ最近、マナーを守らない自転車に毎日のように遭遇する。イヤホンやスマホを触りながらの走行、車道の逆走、停止線を守らない等々、あまりにも酷く、安心して外出することができない状況である。
自転車マナーの広報は既に行われているが、更なる強化をお願いしたい。また、条例による刑罰の制定などはできないのだろうか。
回答要旨
自転車は、道路交通法により「車両」の一種である「軽車両」に位置付けられているとともに、その通行ルールについても規定されています。御意見の中で御指摘いただいております行為につきましても、法に違反するもので、重大な交通事故につながりかねない危険な運転です。
本市では、自転車の安全利用啓発について、世代に応じた自転車交通安全教室の開催や、ルール・マナーを紹介した冊子を市内の小・中・高等学校や区役所等で配布する等、様々な手法で自転車のルール・マナーの啓発に取り組んでまいりました。しかしながら、自転車が関連した事故の割合が減らない傾向にあるなど、更なる取組も必要です。そのため、SNSを用いた情報発信など、可能な限り多くの方に意識していただくように取組を強化してまいります。
なお、刑罰については道路交通法で定められており、警察の管轄となりますが、御意見については京都府警察とも共有してまいります。
今後とも、京都府警察と連携しながら、自転車安全利用におけるルール・マナーの一層の周知徹底を図ってまいりますので、御理解と御協力を賜りますようお願いいたします。
(回答日:令和5年9月26日)
担当課
建設局自転車政策推進室
電話:075-222-3565
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286