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宿泊料の税金額の改正を希望

ページ番号315475

2023年8月1日

宿泊料の税金額の改正を希望

ご意見要旨

 現行の宿泊税は、低額宿泊者に厚く、高額宿泊者にとっては薄いという逆進性がある。適正な税率の改正を希望する。

回答要旨

 宿泊税については、高額な宿泊料金の宿泊客に対してはその負担能力に見合った負担を求めるべきとの考えから、3段階の税率としております。

宿泊者1人1泊ごとの宿泊料金:税額

20,000円未満          :200円

20,000円以上50,000円未満 :500円

50,000円以上          :1,000円

 一方で、入洛客の受益に見合った負担を広く分かち合うという性格から、できるだけシンプルに、「広く薄く」負担を求めるべきという観点があります。こうした観点も踏まえ、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ、必要に応じて制度の見直しを行ってまいりたいと存じます。


(回答日:令和5年6月20日)

担当課

行財政局税務部税制課

電話:075-213-5200

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