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歩道でのスケートボードについて

ページ番号314136

2023年7月1日

歩道でのスケートボードについて

ご意見要旨

 四条河原町の歩道でスケートボード禁止の貼り紙がされているにも関わらず、スケートボードをする人を見た。マナーの啓発を行ってほしい。

回答要旨

 四条河原町だけでなく、交通の頻繁な道路、歩道上をスケートボード等で滑走する行為は、道路交通法第76条第4項第3号で禁止されております。引き続き、警察署とも連携しながら、安全な歩行空間の確保に取り組んでまいります。

 なお、この度、注意喚起の貼紙を四条河原町交差点の植栽帯へ改めて貼付しました。 


(回答日:令和5年5月29日)

担当課

建設局南部土木みどり事務所

電話:075-691-3158

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