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公園でのボール遊びについて

ページ番号294823

2022年3月1日

公園でのボール遊びについて

ご意見要旨

 近くの公園で友達数人と野球遊びをしたいが,公園ではバットを使ってはいけないと注意された。校区外にも子ども達だけで行ってはいけないと言われてる中,私たちはどこで野球遊びをしたらよいか。

回答要旨

 本市建設局所管の都市公園におきましては,「京都市建設局所管の都市公園における球技に係る取扱基準」(下記URL参照)により,バットの使用や,チームで行う野球やサッカー等を除き,幼児や小学生が少人数でボール遊びを行うこと,グラウンドゴルフやペタンク等の球を転がす球技を小学生の利用が少ない時間(平日の午後2時頃まで)に行うことについては認めております。

 なお,「球技広場」に位置付けている公園の広場につきましては,フェンス等の内側において,幼児や小学生が,野球やサッカー等をチームで行っていただくことは可能です。(上京区の橘公園,左京区の岩倉南公園などが該当します。) 

 今後も,公園をご利用の皆様が安心して快適に過ごせる公園管理に努めてまいります。

 

(参考URL) 

・京都市建設局所管の都市公園における球技に係る取扱基準 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000101/101135/kyugi.pdf 

(回答日:令和4年1月24日)

担当課

建設局北部みどり管理事務所 (電話:075-882-7019 FAX:075-882-7300 )

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お問い合わせ先

京都市 総合企画局市長公室広報担当

電話:075-222-3094

ファックス:075-213-0286

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