京都市が,第三者(委託事業者等を含む)に依頼して,SNSにより市の取組等を発信してもらう場合の表示について
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2020年4月1日
京都市が,第三者(委託事業者等を含む)に依頼して,当該第三者のSNSアカウント(※)から市の取組等を発信してもらう場合,令和2年4月1日以降,以下のとおり投稿中に表記することとしています。
・ 投稿に対して,本市が謝礼(金銭・物品・サービス)を支払っている場合
「#京都市からの広告」 又は 「#京都市広告」
・ 通常有料の物品・サービスを無償又は著しく安価で提供し,その物品・サービスを宣伝してもらっている場合
「#京都市からの提供」 又は 「#京都市提供」
※ツイッター,フェイスブック,インスタグラムを指します。
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286