京都市が、第三者(委託事業者等を含む)に依頼して、SNSにより市の取組等を発信してもらう場合の表示について
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2023年11月7日
京都市が、第三者(委託事業者等を含む)に依頼して、当該第三者のSNSアカウント(※)から市の取組等を発信してもらう場合、次の1又は2の方法で投稿中に明示することとしています。
※X(旧ツイッター)、フェイスブック、インスタグラムを指します。
1 ハッシュタグにより明示する方法
以下のいずれかを記載する(複数のハッシュタグとともに用いる場合は、その先頭に記載)。
- #プロモーション #京都市
- #PR #京都市
- #宣伝 #京都市
- #広告 #京都市
2 1以外により明示する方法
マーケティング主体である京都市と情報発信者の具体的な関係の内容を明瞭に記載する。
【例】
- 京都市のプロモーションに参加しています。
- 京都市のPR案件としての投稿です。
- 京都市の広告制作を担当しています。
- 【PR】京都市
- 【広告】京都市 など
参考
- 京都市ソーシャルメディアガイドライン
京都市のSNS発信に関する運用ルールを定めたガイドライン
お問い合わせ先
京都市 総合企画局市長公室広報担当
電話:075-222-3094
ファックス:075-213-0286