改元に伴う文書における日付等の元号表記について(「平成」のままでも有効です。)
ページ番号251385
2019年4月26日
改元に伴う文書における日付等の元号表記について
元号が「令和」に改められる5月1日以降に本市が作成する文書においては,同日以降の日付等の表示に原則として「令和」を用いる(年度表示は当該年度を通じて「令和」を用いる)こととしていますが,「平成」で表示されている文書も有効なものとして取り扱いますので,お知らせします。
- 本市が作成した文書の日付等が既に「平成」で表示されているものは,5月1日以降も有効なものとして取り扱いますので,「令和」での表示に読み替えていただきますようお願いします。(例えば,本市が交付した各種証明書,許可書,受給者証等の有効期間が「平成32年3月31日まで」とされているものは,5月1日以降も「令和2年3月31日まで」有効です。)
- 情報システムの改修が必要なものや,印刷済みの帳票その他において,5月1日以降も日付や年度等を「平成」で表示する場合や,「元年」ではなく「1年」と表示する場合などがありますが,これらも有効ですので御了承ください。
- 本市に提出される文書の日付等が「平成」で表示されているものも,有効なものとして取り扱います。
なお,各事務における具体的な取扱いについては,それぞれの所管課等にお問合せください。
取扱いに係る国からの通知については,以下のリンク先を御参照ください。
お問い合わせ先
京都市 総合企画局デジタル化戦略推進室情報管理担当
電話:075-222-3215
ファックス:075-222-4027