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京都市農林業雇用・就労支援事業(林業版)補助金交付要綱

ページ番号355874

2026年8月24日

京都市農林業雇用・就労支援事業(林業版)補助金交付要綱

制 定  令和8年8月17日


(趣旨)

第1条 この要綱は、林業における担い手確保のため、林業事業体等が魅力ある職場環境を整える取組を促進するための設備・資材の導入経費や、新たな担い手を雇用する場合の経費について、京都市農林業雇用・就労支援事業(林業版)補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、別表1に掲げる者とする。


(補助事業の要件)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表2に定める要件を満たすものとする。


(補助事業の内容)

第4条 補助事業の内容は、前条に規定する者が実施する新たな担い手確保に係る取組又は職場環境改善に係る設備等の導入とする。

2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表3に掲げるものとする。

3 補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。


(補助の対象期間)

第5条 補助の対象期間は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。


(補助金額等)

第6条 補助金額及び取組項目等については別表4のとおりとし、予算の範囲内で補助を行う。

2 補助金額に千円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助事業について、国、地方公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受け、又は受けた場合、当該補助金と重複する補助対象経費の補助金額から当該補助金等の交付額を差し引くものとする。


(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(第1号様式)に記載された必要書類を添えて、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。


(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金の交付又は不交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)又は不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。


(標準処理期間)

第9条 市長は、第7条第1項の規定による申請が到達してから30日以内に第8条の決定を行うものとする。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。


(変更等の承認の申請)

第10条 第8条の規定により通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、条例第11条第1項第1号の規定による補助事業等の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、遅滞なく変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 条例第11条第1項第1号の規定によるあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

(1)取組項目(別表4)の変更

(2)導入する機器・設備の変更(仕様の変更を含む。)

(3)事業費の5分の1を超える増減

(4)補助金額の増額又は10分の1を超える減額


(補助事業の中止又は廃止の承認申請)

第11条 交付決定者は、条例第11条第1項第2号の規定による補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。


(実績報告)

第12条 交付決定者は、事業完了日から起算して20日を経過する日、又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに、条例第18条の規定による実績報告について、事業実績報告書(第6号様式)に記載する必要書類を添えて提出しなければならない。


(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容の検査を行い、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付額決定通知書(第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。


(交付の決定の取消等)

第14条 市長は、交付決定者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当すると認める場合及び第11条の規定による補助事業の中止又は廃止の申請があった場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 条例第31条第1項各号に規定する財産を同条に規定する期間が経過する前に処分するとき。

(2) 暴力団員等及び暴力団密接関係者であることが判明したとき。

(3) 第7条第1項に規定する交付申請書や第10条の規定による変更申請書による報告を行わず、同じ補助対象経費に対して国等の補助金の交付を受けたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の取消を決定し、又は変更したときは、その旨を補助金取消等通知書(第8号様式)により、交付決定書に通知するものとする。


(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を変更し、又は取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。


(財産の処分の制限)

第16条 条例第31条第1項の規定による市長等が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年4月26日経済産業省告示第64号)に準じるものとする。

2 交付決定者が、前項に規定する期間が経過する前に、取得財産等を処分する場合は、あらかじめ取得財産等処分承認申請書(第9号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。


(補則)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が別に定める。


   附 則

 この要綱は、令和8年8月17日から施行する。

別表1(第2条関係):補助対象者
京都市内に在住し又は主たる事業所を有し、市内の森林において、造林、保育、素材生産等の林業生産活動を実施する者 (森林作業道の開設等土木作業のみに従事している者は除く。)であって、かつ、次の(1)又は(2)に掲げる者
⑴ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条に基づく計画の認定を受けた事業主
⑵ 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条に基づく経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者(登録及び公表を受けた者)
別表2(第3条関係):補助事業の要件
本市が指定する専門家による研修会及び個別指導を、別に定める期間に受講すること。
別表3(第4条第2項関係)
項目 補助対象経費 
新たな担い手確保の取組[(1)求人活動に関する補助]
・求人サイトや情報誌への掲載費用、印刷費等
※補助対象期間内の支払いが完了した経費に限る。

[(2)林業労働者の賃金に関する補助]
・林業労働者の試験雇用等に係る賃金であり、次の1項及び2項を満たすもの。
1項(期間)
雇用契約締結日が事業実施年度の4月1日から1月31日まで。
2項(雇用の形態)
直接雇用であり、以下の雇用形態で雇用又は試験雇用後に雇用予定であることが明示されて雇用される労働者に対し、支払う賃金に限る。
 (1)無期雇用
 (2)フルタイム(週35時間以上)
就労環境改善の取組[(3)働きやすい職場環境づくり活動に関する補助]
・職場環境改善に関する更衣室、トイレ(簡易トイレを除く)、物置、作業室、照明、空調等の設置及び整備又は改修や増設に係る費用
※補助対象期間内の支払いが完了した経費に限る。
別表4(第6条第1項関係)
項目 補助金額等 
新たな担い手確保の取組に関すること[(1)求人活動に関する補助金]
補助対象経費の5分の4以内(補助上限:150千円)

[(2)林業労働者の賃金に関する補助金]
・50千円/一人当たり/月(1事業体あたり最大2名)
(補助上限※:50千円/一人当たり/月×6ヶ月×2名)
※ただし、補助対象者が就業者に対して支給する基本給の額が50千円未満の月を除く。
就労環境改善の取組に関すること [(3)働きやすい職場環境づくり活動に関する補助金]
・職場環境改善に関する整備又は改修や増設に係る費用
補助対象経費の5分の4以内(補助上限:100千円)

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