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中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業補助金交付要綱

ページ番号339724

2025年4月1日

中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業等を支える従業員の人材育成や、多様な担い手が活躍できる就労環境整備等への支援等に要する経費の一部を補助する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、「中小企業等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又はこれと同等と認められる者をいう。

(補助対象者)
第3条 補助金交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 京都市内に主たる事業所を有する企業・団体等又は個人事業主
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第5条第1項に規定する適用事業の事業主
(3) 市税の滞納がない事業主
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。
(1) 中小企業等に該当しない企業(いわゆる大企業)
(2) 次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業等以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業等
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業等
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
(3) 政治的・宗教的活動を主たる目的とした企業・団体等
(4) 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む者(ただし、同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く。)
(6) 本補助金の申請日の前日から起算して過去1年間に、労働基準関係法令違反により送検処分を受けている者
(7) 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

(補助事業の内容)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付申請書に記載された内容をもとに、専門家による助言を通じて経営課題や業務課題を整理したうえで、企業の生産性や従業員のエンゲージメントの向上のために行う次の各号に掲げる事業のうち、市長が適当と認めたものとする。
(1) 従業員の人材育成・能力開発に資する事業
(2) 組織の活性化につながる外部人材の受入れ及び新制度の導入に係る事業
(3) 従業員の福利厚生及び安全衛生の向上に資する事業
(4) 多様な働き方の実現に資する事業
(5) 多様な人材の採用・就労を促進する事業
(6) 前号までに掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 京都市内の事業所に勤務する従業員以外の従業員のみを対象とする事業
(2) 事業効果に継続性が欠けると認められる事業
(3) 当該補助対象期間前から実施し、継続している事業
(4) 当該補助対象期間外に発注・納品及び支払いが完了した事業
(5) 他の補助制度等に申請している事業

(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費は、中小企業等を支える従業員の人材育成や、多様な担い手が活躍できる就労環境整備等に要するもので、別表1に掲げる経費とする。
2 補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助金の対象とならない経費(以下「補助対象外経費」という。)は、別表2に掲げるものとする。
4 第15条に基づく実績報告において、第8条に基づき行う申請の内容と著しく差異があるときは、補助金を交付しない場合がある。

(補助事業の実施期間)
第6条 事業実施期間は、令和7年4月1日から令和8年1月31日までとする。

(補助率及び補助金の額)
第7条 補助金の額は、上限を60万円(補助率5分の4以内)とし、予算の範囲内で定める額とする。この場合において、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(交付の申請)
第8条 条例第9条による補助金の申請は、別に定める期日までに、交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、各補助対象者当たり1回限りとする。

(審査)
第9条 市長は、前条に掲げる申請に関する書類に基づき、必要に応じて補助対象者の施設等の実地確認等を行い、補助金の交付の可否について審査する。

(事前着手)
第10条 当該補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付決定前に事業を実施した場合、補助金の交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業を実施しようとする場合において、事前着手届(第2号様式)を市長に提出したときは、この限りではない。

(標準処理期間及び交付決定)
第11条 市長は、第8条の規定による申請の受付期間終了から30日以内に条例第 10条各項の決定を行うものとし、中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業補助金交付・不交付決定通知書(第3号様式)により、交付予定金額を通知する。ただし、申請多数により、条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合は、この限りではない。

(変更等の承認の申請)
第12条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、変更申請書(第4号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更は、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 補助目的に変更がなく、より効率的な補助目的の達成に役立つと考えられるもの
(2) 総事業費の変更が2分の1以内で、かつ補助金額の変更が2分の1以内の減額であるもの

(中止又は廃止の届出)
第13条 第11条の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止・廃止承認申請書(第5号様式)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

(補助事業遂行の義務)
第14条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業等が完了したときから起算して14日を経過した日、又は令和8年1月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて、実績報告書兼請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 証拠書類(補助対象経費の領収書その他支出内容が確認できるもの)
(2) 事業の実施状況を確認できる書類
(3) 振込口座の通帳の写し(金融機関名、口座名義(カタカナ又はひらがな)、口座番号が確認できるもの)
(4) その他市長が特に必要と認める資料

(補助金の額の確定)
第16条 市長は、前条による報告を受け、条例第19条の規定により、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、中小企業ひと・しごと環境魅力向上支援事業補助金交付額決定書(第7号様式)により通知する。

(補助金の支払)
第17条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

(交付の取消し等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付予定額若しくは交付額を変更することができる。なお、既に交付した補助金がある場合は、その補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 令和8年1月31日までに補助事業を完了しなかったとき又は完了する見込みがないとき
(2) 不正の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき
(3) 廃業・解散・破産等により、事業の継続が不可能となったとき
(4) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したとき
(5) 補助金の交付の条件に違反したとき
(6) この要綱の規定に違反したとき

(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、産業観光局長が別に定める。


附 則
 この要綱は、令和7年3月3日から施行する。

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