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京都市農業高温対策支援事業補助金交付要綱

ページ番号325264

2024年6月18日

京都市農業高温対策支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、記録的な猛暑の影響による農産物等の生育不良による収量の減少や品質低下等が発生する中、農業経営の継続・発展に資するため、高温対策機器の導入等に取り組む農業者に対する補助金の交付に関し、高温対策支援事業実施要領(令和6年6月18日付け6農産第540号 農林水産部長通知。以下「府要領」という。)、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、各文言の定義は、次のとおりとする。

⑴ 認定農業者

  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者

⑵ 認定新規就農者

  農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者

⑶ 農地所有適格法人

  農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する要件を満たした法人

⑷ 販売農家

  経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家

(事業の実施期間)

第3条 本事業の実施期間は、原則交付決定の日から当該年度の2月末日までとする。

 ただし、第5条第2項の規定による交付決定前着手の届出があった場合はこの限りではない。

(補助事業の内容)

第4条 この要綱における「京都市農業高温対策支援事業」とは、府要領に基づき行う事業で、事業内容、対象品目、補助対象機器等、補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)、補助要件、補助率及び補助上限等については、別表のとおり定める。ただし、市長が特に必要があると認めた場合には、この限りではない。

(交付の申請)

第5条 条例第9条に規定する申請は、市長が府要領第3の1に規定する事業計画の承認を受けた日以降に、京都市農業高温対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によって、別に定める期限までに行わなければならない。

2 緊急その他やむを得ない理由により補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ京都市農業高温対策支援事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、条例第9条による申請が到達してから60日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。 ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により条例第10条各項の決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでない。

2 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、京都市農業高温対策支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項等の変更)

第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の変更に係る市長等の承認の申請は、京都市農業高温対策支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助金額の2割までの減額については、条例第11条第1項第1号に規定するあらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更とする。

(中止又は廃止の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第2号に規定する補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ京都市農業高温対策支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

(実績報告)

第9条 条例第18条による実績報告は京都市農業高温対策支援事業補助金実績報告書(様式第6号)により、事業完了後(交付決定の日までに着手し、既に事業が完了している場合は交付決定後)15日以内又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、京都市農業高温対策支援事業補助金交付額決定通知書(様式第7号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 条例第21条第2項による補助金の概算払を受けようとするときは、京都市農業高温対策支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 概算払の請求は、第6条により通知した補助金の交付予定額の3分の1以内の額についてすることができる。

(交付の取消し等)

第12条 市長は、補助対象事業者が条例第22条第1項各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

⑴ 補助事業完了までに、第2条に規定する補助対象事業者の要件を欠くに至ったとき。

⑵ 府要領及びこの要綱の規定に違反したとき。

⑶ 補助対象事業者が補助事業完了後、条例第31条第1項に規定する財産を府要領第5に規定する期間が経過する前に処分するとき。

2 第8条に規定する補助事業の廃止の申請があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(補足)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、産業観光局農林政策担当局長が定める。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和6年6月18日から施行する。

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の京都市農業高温対策支援事業補助金交付要綱第6条による交付決定を受けた補助対象事業者は、施行日以後も、なお従前の例により事業を実施することができる。


京都市農業高温対策支援事業補助金交付要綱、別表及び様式集

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