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令和4年度定期検査の日程のお知らせ

ページ番号295841

2023年3月20日

定期検査の日程のお知らせ

質量計の定期検査

 取引や証明に使用される質量計(非自動はかり、分銅、おもり)については、2年ごとに定期検査を受けることが義務付けられています。

 京都市域の質量計の定期検査は、京都府が指定する京都府指定定期検査機関(一般社団法人京都府計量協会)が実施します。

定期検査の日程のお知らせ

1 ひょう量が500キログラム以下のものについて

ひょう量とは、その計量器が一定の精度を持って計量できる最大の値をいいます。

1 ひょう量が500キログラム以下のものについて
 行政区 日  程
 北 区

(令和3年度実施済み)

 上京区

(令和3年度実施済み)

 左京区

令和4年11月1日から11月22日にかけて実施しました。

 中京区

(令和3年度実施済み)

 東山区

(令和3年度実施済み)

 山科区

令和4年8月18日から8月30日にかけて実施しました。

 下京区

令和4年4月18日から4月28日にかけて実施しました。

 南 区

令和4年9月26日から10月11日にかけて実施しました。

 右京区

令和5年1月23日から3月17日にかけて実施しました。

 西京区

令和4年6月20日から7月1日にかけて実施しました。

 伏見区

(令和3年度実施済み)

定期検査(右京区)の日程のお知らせ

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定期検査(左京区)の日程のお知らせ

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定期検査(南区)の日程のお知らせ

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定期検査(山科区)の日程のお知らせ

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定期検査(西京区)の日程のお知らせ

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定期検査(下京区)の日程のお知らせ

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2 ひょう量が500キログラムを超え5トン未満のものについて

計量法(平成4年法律第51号)第21条第1項及び第2項の規定により、特定計量器の定期検査を行いました。詳しくは以下の資料を御参照ください。

定期検査(ひょう量が500キログラムを超え5トン未満のもの)の実施について

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3 ひょう量が5トン以上のものについて

計量法(平成4年法律第51号)第21条第1項及び第2項の規定により、特定計量器の定期検査を行いました。詳しくは以下の資料を御参照ください。

定期検査(ひょう量が5トン以上のもの)の実施について

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産業観光局 産業企画室
電話   075-222-3325
ファックス 075-222-3331

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