外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します!
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2020年4月20日
お知らせ(府・経済同時)
産業観光局 産業イノベーション推進室(TEL:222-3324)
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)を開始します!
本市では、京都府、京都商工会議所等関係団体と連携し、世界市場で活躍できる企業の創出を目指し、内閣府で進められている「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」における「拠点都市」への選定に向けて取り組んでいるところです。
こうした中、経済産業大臣から、外国人の起業環境整備を目的とした「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」の認定を受け、来る4月27日(月曜日)から相談・申請窓口を設置しますのでお知らせします。
本制度を利用することにより、起業準備期間として、最長1年間の在留資格を得ることができます。京都での起業を志す外国人の方に本制度を活用いただけるよう、本市・京都府・ジェトロ京都等のオール京都体制で取り組んでまいります。
記
1 制度概要
通常、起業を目指す外国人が「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を2名以上雇用するか、資本金の額又は出資の総額が500万円以上必要となりますが、これらの条件を満たすのは難しいという課題がありました。
そこで、外国人起業家の更なる受入れ拡大を目指し、上記のような条件を満たすことなく、起業準備の在留資格(最長1年間)を認めるのが本制度です。外国人起業家(留学生を含む。)は、自治体が発行する「起業準備活動計画確認証明書」により、出入国在留管理局に起業準備の在留資格に係るビザ申請を行うことが可能となります。
2 実施主体 京都海外ビジネスセンター(京都市・京都府・ジェトロ京都・京都商工会議所・京都高度技術研究所
(ASTEM)・京都産業21の6団体で構成。輸出拡大、海外進出等、海外ビジネスを検討する中小企
業・小規模事業者のためのオール京都による支援拠点。)
3 対象者 以下の対象事業分野において、京都で起業を志す外国人
*すでに「留学」等で日本に在留されている外国人も対象です。
<対象事業分野>
京都府域の産業の国際競争力の強化、雇用の拡大、地域経済への循環及び国際的な経済活動拠点としての発展に資する分野(ものづくり、AI・IoT・情報通信、環境・エネルギー、ライフサイエンス・ウェルネス、ソーシャルビジネス、文化・アート・コンテンツ、農林水産・京の食文化、観光 等)
4 コンシェルジュによる相談等支援内容
京都海外ビジネスセンターには、米国シリコンバレーでの会社設立にも携わったコンシェルジュ等を配置し、本市や京都高度技術研究所(ASTEM)をはじめ、京都海外ビジネスセンター構成団体が連携して、以下の伴走支援を行います。
・起業及び経営に関する外部有識者等からのアドバイス
・行政書士、司法書士等からのリーガルサポート
・生活全般の支援等、包括的な起業準備サポート 等
5 手続方法
事前に相談・支援窓口において、起業準備活動計画の作成支援を受けた後、起業準備活動計画書等の必要書類を窓口に提出してください(日本語又は英語で記入ください)。申請受付に必要な書類については、京都海外ビジネスセンターホームページ(https://www.kyoto-obc.jp/startupvisa/)からダウンロードください。
6 相談・申請窓口
ジェトロ京都貿易情報センター(京都海外ビジネスセンター内)
住所:京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター3階
電話:075-341-1021(平日 9時~18時)
(参考)
外国人起業活動促進事業の詳細(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html
広報資料
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お問い合わせ先
産業観光局 産業イノベーション推進室
電話:(代表)075-222-3324
ファックス:075-222-3331