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高病原性鳥インフルエンザ等について

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2025年4月10日

高病原性鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザとは?

 A型インフルエンザウイルスが鳥類に感染して起きる病気を鳥インフルエンザと言います。このうち鶏に対して高い病原性を示すものを高病原性鳥インフルエンザと呼びます。

 高病原性鳥インフルエンザウイルスは発生地域からカモ等の渡り鳥によって国内に持ち込まれることが知られています。

 高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、家畜伝染病予防法に基づき、感染の拡大を防止するため、発生した農場の家きんは全て殺処分され、死体は焼却または埋却、消毒などの防疫措置が実施されます。

国内での発生状況について

 2004年1月、山口県において79年ぶりに、高病原性鳥インフルエンザが発生し、同年2月には京都府丹波町の養鶏場で大規模な発生がありました。以降、毎年のように野鳥や家きんでの発生が確認されています。

 令和6年度も、国内の野鳥や家きんでの発生が複数確認されており、今後も警戒が必要です。

<最新の発生状況>

 家きんにおける発生状況→農林水産省HP外部サイトへリンクします

 野鳥における発生状況→環境省HP外部サイトへリンクします

鳥インフルエンザウイルスが人に感染することはありますか?

 一般的には鳥インフルエンザウイルスは人には感染しません。

 日本では鳥から人への感染事例の報告はありませんが、海外では病気になった鶏などと近距離で接触した場合やそれらの内臓や排泄物に接触するなどの生活をしていた場合に、まれに人に感染することが報告されています。

 日常的に鳥の内臓や排せつ物と近距離で接する等、心配な場合は、本人への万一の感染を避けるために、手袋、マスク、ガウン、ゴーグルなどの着用、手洗いやうがいの励行などの基本的な感染予防対策を行いましょう。

 なお、今までに鶏肉や鶏卵を食べた人からの感染の報告はありません。

 市場に出回っている鶏肉、鶏卵は安全ですので、安心してお買い求めください。

(注)高病原性鳥インフルエンザ発生場所付近で鶏や鶏卵の移動が制限されているのは、国内の鳥への感染を防ぐための防疫措置です。

鶏等の家きんを飼っておられる皆様へ

発生予防を徹底しましょう!

 高病原性鳥インフルエンザは野鳥や野生動物等を介して鶏舎に持ち込まれることがあります。

 予防のために以下に御注意ください。

  •  野鳥が鶏舎に侵入しないように防鳥ネットを張る。
  •  ネズミなど野生動物の侵入防止のため鶏舎の隙間をふさぐ。
  •  飲用水や飼料などがウイルスで汚染されないようにする。できるだけ飲用水は新鮮な水道水に換える。 
  •  鶏舎の出入り口には消毒槽を設置し、人等によるウイルスの侵入を防止する。       

相談窓口

◆鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥の死亡数の増加や異常について

   京都府山城家畜保健衛生所 TEL0774-52-2040

   京都市農林振興室 TEL075‐222‐3351

◆上記以外の飼育している鳥について

   京都市動物愛護センター TEL075-671-0336

   

死亡野鳥を見つけたら

 鳥類が死亡する原因は、様々ですので、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

 しかし、死亡した鳥は、細菌や寄生虫に感染している可能性がありますので、死んでいる鳥に触れる際は素手で触らないなどの感染予防を行いましょう。

 野鳥が集団(おおむね5羽以上)で死んでいる場合には、鳥インフルエンザの疑いも考えられますので、京都府京都林務事務所(075-451-5724)に連絡してください。

関連機関へのリンク

お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室
電話:075-222-3351
ファックス:075-221-1253

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