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高収益作物次期作支援交付金について

ページ番号276762

2020年12月4日

1. 制度の概要

 新型コロナウイルス感染症の発生により売上げが減少する等の影響を受けた高収益作物(野菜・花き・果樹・茶)について,次期作に前向きに取り組む生産者に対し,交付金を交付します。

農林水産省HP外部サイトへリンクします

2. 運用の見直しに係る追加措置について

 国より運用見直しに係る追加措置の内容が示されました。追加措置の活用を希望される方は,別途提出書類(追加措置の取組一覧表)が必要になります。交付申請額が減額又はゼロとなった方でも,対象となる場合があります。

対象・交付額の上限

(1) 対象者(以下のa、b両方に該当される方)

a. 運用見直しにより交付申請額が減額又はゼロとなった方

b. 次期作に向けて,令和2年4月30日~10月30日に新たに機械・施設・資材等を購入,又は発注された方

(2) 対象経費 

○ 機械・施設の取得費

○ 新たな資材等の導入,通常使っている資材の増加分等の掛かり増し経費

(次期作の取組に関係のないもの,トラック等の汎用性の高いものは対象外です。)

(3) 交付額の上限

○ 運用見直し前の交付申請額が上限となります。

(ただし,申請額が減額となった場合は,その減額分が上限)

3. 運用の見直しについて

 令和2年10月12日付けで農林水産省から運用の見直しの通知がされました。

 本運用見直しにより,前年から売上げ等が減収していることを確認したうえで交付されることになったため,追加の提出書類(申告書)が必要になりました。

 既に申請された方にも適用されるため,当初の算定方法による交付額に比べて減額,または申請を取り下げざるを得ない場合があります。

運用の見直しのポイント

1.交付対象面積の変更
     次期作の全作付面積 → 売上げが減少した品目の作付面積

2.交付額の上限設定

     各農業者の減収額を超えない範囲で交付金をお支払い

3.厳選出荷の取組日数の上限設定

     作業従事者1人につき90日まで

4. 支援対象となる生産者

 令和2年2月から4月の間に野菜・果樹・花き・茶の出荷実績がある(※1)又は廃棄等により出荷できなかった生産者で,かつ出荷期間を通じた売上げが前年の同期間より減少した品⽬があること(※2)。

※1 一部品目は5月又は6月が対象となります。詳しくは以下の一覧を確認ください。

※2 品目の売上げを算定する期間は,令和2年2月以降の出荷月から売上げが確認できる直近月までの間

対象期間および対象品目の一覧

5.支援内容

1. 次期作に向けたコスト削減,生産性向上等の国が定める項目2つ以上の取組に対して,次のとおり支援します。
 (1)基本単価 5万円/10a ※中山間地域等では単価を1割加算 5.5万円/10a
 (2)施設栽培のうち高集約型品目の単価
   ○施設栽培の花き,大葉及びわさび 80万円/10a
   ○施設栽培のマンゴー,おうとう及びぶどう 25万円/10a

※詳細については,以下をご覧下さい。

2. 新たな品種や新技術の導入等の国が定める項目の取組に対して,次のとおり支援します。
    2万円/10a ※中山間地域等では単価を1割加算 2.2万円/10a

3. 花きや茶等の高品質なものを厳選して出荷する取組に対して,次のとおり支援します。
    1人・1日あたり 2,200円

6. 申請手続

申請書類の提出

 以下の申請書類を,提出先へ直接お越しいただくか,または郵送で提出してください。

   (1) 申請書

  (2) 取組計画書

  (3) 参考様式

   (4) 申告書

   (5) 面積が証明できる書類の写し

       例:固定資産課税台帳,共済細目書,農地台帳など

  (6) 対象期間に出荷・販売したことがわかる書類

      例:品目がわかる出荷伝票,領収書,販売代金精算書など

  (7) 口座情報(金融機関・支店名・口座番号)

   ○通帳の写し(ただし,取組実施者名義の口座に限ります。)

※追加措置の活用を希望される方は以下もご提出ください。

   (8) 追加措置の取組一覧表及び対象の機械・施設・資材等の購入発注がわかる書類

  *申請後に審査がありますので,必ずしも採択されるものではありません。 

提出先

○ 北部農業振興センター(管轄:北区、上京区、左京区)北区紫竹東高縄町69-1

○ 西部農業振興センター(管轄:中京区、下京区、南区、右京区(京北地域除く)、西京区) 右京区西院西高田町6-1 

○ 東部農業振興センター(管轄:山科区、伏見区、東山区) 伏見区深草瓦町61

○ 京北農林業振興センター(管轄:京北地域) 右京区京北周山町上寺田1-1 京北合同庁舎内

提出期限

令和2年12月10日( 木 )必着(持参・郵送とも)

お問い合わせ先

京都市地域農業再生協議会(事務局:産業観光局農林振興室農林企画課)☎222-3351
 北部農業振興センター(北区,上京区,左京区)☎493-6660
 西部農業振興センター(中京区,下京区,南区,右京区(京北地域除く),西京区)☎321-0551
 東部農業振興センター(山科区,伏見区,東山区)☎641-4340
京北地域農業再生協議会(事務局:京北農林業振興センター(京北地域))☎852-1817

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