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新型コロナウイルス感染症への対応に伴う里道・水路等占用料の納期限延長について

ページ番号270688

2021年6月7日

新型コロナウイルス感染症への対応に伴い,里道・水路等占用料の納期限延長を受け付けています。

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,一時的に里道・水路等占用料の納付が困難な事情(離職や収入の減少など)のある方について,以下のとおり,農業用里道・水路に係る里道・水路等占用料の納期限延長の申請を受け付けています。

対象となる方

 次の(1),(2)の両方に該当し,納期限の延長を希望される方

(1) 新型コロナウイルスの影響により,令和2年2月以降の任意の期間(1箇月以上)において,収入が前年同時期に比べて
   概ね20パーセント以上減少している。
 ※ 前年同時期に比べて20パーセント以上の減少がない場合は,新型コロナウイルスの影響が出る以前の令和元年同時期と
  比較してください。

(2) 現預金の状況から納期限内に里道・水路等占用料の納付を行うことが困難である。

納期限の延長

 最長で6箇月間(令和3年12月31日(金曜日)まで),納期限を延長します。

納期限延期の申請について(用意いただくもの)

 次の2点の書類を御用意いただき,担当窓口(産業観光局農林振興室農林企画課)まで申請ください。

 (新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,申請は窓口だけでなく,郵送でも受け付けています。)

1 履行延期申請書

 履行延期申請書様式をダウンロードしていただき,必要事項を記入してください。

履行延期申請書

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2 添付書類

 令和2年2月以降の任意の期間(1箇月以上)において,収入が前年同時期に比べて概ね20パーセント以上減少していることが確認できる書類(預金通帳や給与明細など,写し可)と現預金の状況が確認できる書類(預金通帳など,写し可)を添付してください。

お問い合わせ先

産業観光局 農林振興室 農林企画課
TEL:075-222-3351

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