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【事業者の皆様へ】消費税率引上げ及び軽減税率制度,支援措置について

ページ番号247354

2019年8月28日

 令和元年10月1日から,消費税及び地方消費税の税率引上げと同時に,消費税の軽減税率制度が実施される予定です。

 軽減税率制度は,飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方も,仕入れや経費に軽減税率対象品目があれば,税率ごとの「区分経理」を行う必要が生じるなど,全ての事業者の皆様に関係するものです。

 また,消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには,原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。

 制度の詳細や支援措置等についての詳細は,以下を御覧ください。

消費税率

適用開始日

 平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

平成31年10月1日から(予定)

標準税率

軽減税率

消費税率

4% 

6.3%

7.8%

6.24%

地方消費税率

1%

1.7%

2.2%

1.76%

合計

5%

8.0%

10.0%

8.0%



軽減税率制度関係

補助金等の支援措置

経営に関する相談窓口

消費税率の引上げに伴う価格設定

消費税の円滑かつ適正な転嫁等への取組

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局産業イノベーション推進室

電話:075-222-3324

ファックス:075-222-3331

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