平成29年度中山間地域等直接支払制度の取組状況
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2018年6月29日
1 目的
京都市では,農業生産条件が不利な中山間地域等における耕作放棄地の発生防止,農地の多面的機能の維持,集落の活性化等を図るため,中山間地域等直接支払制度を導入し,適切な農業生産活動が継続されるよう,要件が満たされた集落に対し,交付金を交付しています。
2 制度の概要
京都市では,本制度が始まった平成12年度(第1期対策)から取組を開始し,平成26年度で第3期対策(平成22年度から平成26年度まで)の最終年度を迎えました。平成27年度からは,「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成27年4月1日施行)」に位置付けられ,現在は第4期対策(平成27年度から平成32年度まで)に取り組んでいます。
(1)対象となる地域
地域振興8法指定地域(特定農山村,山村振興,過疎,半島,離島,沖縄・奄美及び小笠原の地域振興立法地域)や地域の実態に応じて都道府県知事が指定する地域
※京都府知事特認対象地域
・地域振興8法指定地域に隣接する地域
・DID(人口集中地区)からの距離が30分以上の地域等
(2)対象となる農地
下表の傾斜等一定の基準を満たす農業振興地域 農用地区域内の農地
| 田 | 畑 |
---|---|---|
急傾斜 | 傾斜1/20以上 | 傾斜15度以上 |
緩傾斜 | 傾斜1/100以上1/20未満 | 傾斜 8度以上15度未満 |
(3)対象者
協定に基づき,5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等
(4)対象となる活動
・農地法面,水路,農道等の管理・補修改良等の農業生産活動
・市民農園の開設,景観作物の作付等の多面的機能を増進する活動
(5)交付金単価
・協定農用地面積に傾斜度等の規定に応じた下表の単価を乗じた金額を集落の代表者等に交付
・平成27年度からは下表に加え,地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行い,要件を満たした場合,
加算措置も実施 (超急傾斜農地保全管理加算:加算額単価 田・畑 6,000円/10a)
・交付金は集落協定に明記された使用方法に基づき対象活動経費や協定参加農業者への個人配分に使用
区分 | 通常単価※1 (円/10a) | 8割単価※2 (円/10a) | |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 21,000 | 16,800 |
緩傾斜 | 8,000 | 6,400 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500 | 9,200 |
緩傾斜 | 3,500 | 2,800 |
※1 通常単価:必須事項に加えて農業生産活動体制の整備強化に取り組む場合
※2 8割単価:必須事項のみに取り組んだ場合
(6)交付金の支出割合
国 | 府 | 市 | |
---|---|---|---|
右京区京北地域(8法指定) | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
その他の地域(特認) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
3 各集落の取組状況
34協定(33集落協定,1個別協定) ※集落協定の詳細は別紙のとおり
4 主な取組の様子
多面的機能増進活動として景観作物を作付け(左京区久多集落)
共同作業による水路管理(左京区大原百井集落)
地場産農産物を用いた加工品の製造販売(右京区嵯峨越畑集落)
多面的増進活動として景観作物を作付け(右京区嵯峨樒原集落)
共同作業による農道管理(右京区京北大野集落)
鳥獣害対策として集落共同で金網柵を補修(右京区京北田貫集落)
(別紙)平成29年度中山間地域等直接支払制度の各集落の取組状況一覧(集落協定)
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お問い合わせ先
産業観光局 農林振興室 農政企画課
TEL:075-222-3351