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住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)における本市の独自のルール等について

ページ番号234821

2018年3月20日

住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)における本市の独自のルール等について

 平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され,条件が整えば,一般の「住宅」においても届出を行うことにより,「民泊」として営業できるようになります。

 これを受け,本市においても住宅宿泊事業施設の適正な運営等に係る独自のルールの策定や民泊に関する周知活動等を実施しております。

 詳しくは,以下を御参照ください。

⇒住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)について

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