農業用水路に架かる無許可の通路橋に対する対応について
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2018年4月5日
京都市が所管する水路等に通路橋を設置する場合は,条例等に基づく占用許可を受けていただく必要がありますが,許可を受けておられない通路橋もあります。
産業観光局では,本年度から本市が所管する農業用水路等に設置されている無許可の通路橋の適正化に向けて,取り組んでいます。
該当する通路橋の利用者の方には,御案内のほか手続きに必要な書類を同封して郵送させていただくことがありますので,御理解のほどよろしくお願いいたします。
通路橋に関する御案内
通路橋に関する申請案内(PDF形式, 258.12KB)
※案内例です。
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- 水路等の占用の許可・占用料の徴収
(参考)占用許可関係条例,様式等
お問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室