京都府丹後地区絹織物業最低工賃の改正について
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2026年3月11日
京都府丹後地区絹織物業最低工賃の改正について
京都府丹後地区(注1)において絹織物に係る織布の業務に従事する家内労働者(注2)に適用される最低工賃が改正され、令和8年6月1日より適用されます。
詳細は以下のとおりですが、委託者(代行店を含む)及び家内労働者の皆様におかれましては、今回の改正内容をよく御理解いただき、最低工賃額以上の支払いを行っていただきますようお願いします。
詳細は、添付資料「京都府丹後地区絹織物業最低工賃」を御覧ください。
(注1)適用される地区
京都府のうち京丹後市、宮津市、舞鶴市、福知山市、綾部市、与謝郡の地域が
該当します。
(注2)家内労働者とは
材料(糸など)の提供を受け、その材料の加工を行う事業者であって、家族以外を
労働者として使用していない者をいいます。
【添付資料】京都府丹後地区絹織物業最低工賃

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お問い合わせ先
京都労働局 労働基準部 賃金室
電 話:075-241-3215
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