蜜蜂を飼っておられる方へ
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2026年6月26日
蜜蜂を飼っておられる方へ
京都市内で蜜蜂を飼育する場合には、「養蜂振興法」及び「京都府養蜂振興法施行細則」に基づき、蜜蜂飼育届を提出しなければなりません。飼育している蜜蜂の種類(西洋蜜蜂・日本蜜蜂)に関わらず、届出が必要です。
また、蜜蜂飼育届を提出された方で届出事項に変更があった場合には、蜜蜂飼育変更届を提出しなければなりません。
・現在は蜜蜂を飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定の方は届出の対象となります
(想定される最大蜂群数を記載してください)。
・飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる
場合があります。
届出の必要な方
- 京都市内で蜜蜂を飼育する方(蜜蜂飼育届)
- 蜜蜂飼育届の届出事項に変更があった方(蜜蜂飼育変更届)
届出期間
- 毎年1月31日までに、下記のお問合せ・申請書提出先に、届け出てください。
なお、1月31日以降に飼育を開始する場合は、飼育を開始するまでに届け出てください。 - 届出事項に変更が生じた場合には、当該変更があった日から1か月以内に届け出てください。
届出書類
届出書の様式は、このホームページからダウンロードできます。あるいは下記の問合せ先でもお渡ししています。
届出書類
蜜蜂飼育届(PDF:427KB)(PDF形式, 571.98KB)
蜜蜂飼育届(Excel版)(エクセル:22KB)(XLSX形式, 21.09KB)
蜜蜂飼育変更届(PDF:239KB)(PDF形式, 238.79KB)
蜜蜂飼育変更届(Excel版)(エクセル:17KB)(XLSX形式, 16.10KB)

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手数料
無料
お問合せ・届出書提出先
北部農業振興センター(北区・上京区・左京区【花脊、広河原、久多地域除く】、中京区、右京区【京北地域除く】)
電話 366-2010
南部農業振興センター(東山区・山科区・下京区・南区・伏見区)
電話 585-3202
南部農業振興センター洛西分室(西京区)
電話 323-7321
京北・左京山間部農林業振興センター(左京区【花脊、広河原、久多地域】右京区【京北地域】)
電話 852-1817
農林振興室
電話 222-3351
京都府農林水産部畜産課畜産振興係
電話 414-4981
お問い合わせ先
京都市 産業観光局農林振興室




