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蜜蜂を飼っておられる方へ

ページ番号161355

2026年6月26日

蜜蜂を飼っておられる方へ

 京都市内で蜜蜂を飼育する場合には、「養蜂振興法」及び「京都府養蜂振興法施行細則」に基づき、蜜蜂飼育届を提出しなければなりません。飼育している蜜蜂の種類(西洋蜜蜂・日本蜜蜂)に関わらず、届出が必要です。 
 また、蜜蜂飼育届を提出された方で届出事項に変更があった場合には、蜜蜂飼育変更届を提出しなければなりません。

・現在は蜜蜂を飼育していなくても、年内に蜜蜂を飼育する予定の方は届出の対象となります
(想定される最大蜂群数を記載してください)。

・飼育届の提出をもって飼育が許可されるものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる
 場合があります。

届出の必要な方

  1. 京都市内で蜜蜂を飼育する方(蜜蜂飼育届)
  2. 蜜蜂飼育届の届出事項に変更があった方(蜜蜂飼育変更届)

届出期間

  1. 毎年1月31日までに、下記のお問合せ・申請書提出先に、届け出てください。
    なお、1月31日以降に飼育を開始する場合は、飼育を開始するまでに届け出てください。
  2. 届出事項に変更が生じた場合には、当該変更があった日から1か月以内に届け出てください。

届出書類

 届出書の様式は、このホームページからダウンロードできます。あるいは下記の問合せ先でもお渡ししています。

手数料

無料

お問合せ・届出書提出先

北部農業振興センター(北区・上京区・左京区【花脊、広河原、久多地域除く】、中京区、右京区【京北地域除く】)
 電話 366-2010

南部農業振興センター(東山区・山科区・下京区・南区・伏見区)
 電話 585-3202

南部農業振興センター洛西分室(西京区)
 電話 323-7321

京北・左京山間部農林業振興センター(左京区【花脊、広河原、久多地域】右京区【京北地域】)
 電話 852-1817

農林振興室
 電話 222-3351

京都府農林水産部畜産課畜産振興係
 電話 414-4981

お問い合わせ先

京都市 産業観光局農林振興室

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