大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づく意見書様式
ページ番号148142
2022年7月1日
大規模小売店舗立地法関連
・下記の様式にしたがって、京都市産業観光局地域企業振興室まで持参するか、郵送、FAX、電子メールで送ってください。
・提出できる期間は、届出の公告がされた日から4ヶ月以内です。
・提出された意見書は、その概要を市が公告します。また、原則として、すべて縦覧されます。
(この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除きます。)縦覧される期間は1ヶ月です。
お問い合わせ先
産業観光局 地域企業振興室
電話: 075-222-3340 ファックス: 075-251-1202
メールアドレス: [email protected]




