スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づく意見書様式

ページ番号148142

2025年12月1日

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づく意見について

 下記の様式にしたがって、京都市産業観光局地域企業振興室まで持参するか、郵送、FAX、又は電子メールで送ってください。

 なお、下記の意見書提出フォームから提出することも可能です。

    ≪意見書提出フォーム≫

     https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=10799

 <注1>提出できる期間は、届出の公告がされた日から4ヶ月以内です。

 <注2>提出された意見は、その概要を市が公告するとともに、公告の日から1か月間縦覧に供します。

    (この制度の趣旨に沿わないものや公序良俗に反するものを除きます。)

お問い合わせ先

産業観光局 地域企業振興室
電話: 075-222-3340 ファックス: 075-251-1202
メールアドレス: [email protected]

フッターナビゲーション