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工場立地法

ページ番号89100

2023年1月26日

工場立地法の手続

 

 工場立地法の規定により,京都市内において一定規模以上の工場の新設又は変更をしようとするときは,京都市への届出が必要です。

 

■対象工場
 製造業(物品の加工業修理業も含む),電気供給業(水力・地熱発電所を除く), ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって,その規模が次のいずれかに該当するもの。<以下「特定工場」という。>
(1) 敷地面積9,000m2以上
(2) 建築物の建築面積(投影面積)の合計3,000m2以上

 

 

■届出の種類

 

届出の種類
新設届特定工場を新設する場合
敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
既存施設の用途変更により特定工場となる場合
変更届敷地面積が増加又は減少する場合
生産施設面積が増加又は減少する場合(生産施設の撤去のみ行う場合は除く)
緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
氏名等変更届氏名(名称)又は住所(所在地)を変更する場合
承継届特定工場の譲受け,借受け,相続,合併又は分割により地位を承継した場合
廃止届廃業又は特定工場でなくなった場合

 

 

■経済産業省 工場立地法ホームページ

 

https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/index.html外部サイトへリンクします

 

工場立地法の届出に係る詳細は,上記の経済産業省 工場立地法のホームページをご参照ください。

 

届出様式

 

 

■届出が不要の場合
(その時点での届出は必要なく,次回の届出時にあわせて届出することとなります。)
・修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30m2未満の場合,保安上の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減で合計が10m2以下のもの
・生産施設の撤去のみ行う場合
・緑地・環境施設面積が増加する場合(ただし,緑地・環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要)
・生産施設以外の施設(事務所,研究所,倉庫等)を新増設する場合
・代表者の氏名変更


■準則(守るべき基準)
生産施設・・・敷地面積に対して30~65%以下(業種による)
緑  地・・・敷地面積に対して20%以上
環境施設・・・敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置)
※ただし,昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している企業については特例措置があります。


■届出日
原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
※ただし,案件により30日前までの短縮が可能となります。


■届出先
京都市 産業観光局 企業誘致推進室

TEL 075-222-4239 FAX 075-222-3331
E-Mail:[email protected]

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お問い合わせ先

京都市 産業観光局企業誘致推進室

電話:075-222-4239

ファックス:075-222-3331

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