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京都市伝統産業活性化推進条例

ページ番号1399

2013年6月12日

「京都市伝統産業活性化推進条例」

 

 京都市では,本市の基幹産業であり,京都の文化を支えてきた伝統産業を活性化するために,「京都市伝統産業活性化推進条例」を制定し,平成17年10月15日に施行しました。

「京都市伝統産業活性化推進条例」

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 この条例は,伝統産業の活性化を推進していくうえでの4つの基本理念,本市,事業者や市民の皆さんの責務や役割,計画の策定と6つの基本となる施策,伝統産業の日などを定め,伝統産業の活性化を通じて,京都の経済の発展や日本の文化の発信を目指しています。

 この条例のパンフレットは,市役所案内所,各区役所・支所のまちづくり推進課などで配布しています。

 

 また,本条例に基づき,伝統産業活性化推進計画の策定や施策の推進など伝統産業に関する事項について,市民,伝統産業関係者,学識経験者等に御審議いただくため,「京都市伝統産業活性化推進審議会」を設置しました。
 当審議会の設置に当たり,広く市民の皆様から御意見,御提案をいただくため,市民公募委員を募集しました。

 

 

 

本条例制定に当たっての取組について

伝統産業活性化検討委員会

お問い合わせ先

京都市 産業観光局クリエイティブ産業振興室

電話:(代表)075-222-3337、(コンテンツ産業振興)075-222-3306

ファックス:075-222-3331

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