福祉医療(重度心身障害者医療)
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2017年7月6日
重度心身障害者医療
重度心身障害者の方が,健康保険証を使って医療機関等にかかった場合に,窓口で支払う医療費(健康保険の自己負担額)を京都市が支給する制度です。
京都市内にお住まいで,健康保険組合,協会けんぽ,共済組合,国民健康保険などの健康保険に加入している方で,次のいずれかの障害のある方が対象です。(3歳未満の乳幼児で,同程度の障害であると判定された方も含みます。)
- 身体障害者(1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方)
- 知的障害者(知的障害者更生相談所及び児童相談所において知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定))
- 重複障害者(知的障害者更生相談所及び児童相談所において知能指数が50以下と判定された方で,かつ,3級の身体障害者手帳の交付を受けている方)
- 生活保護法による医療扶助を受けている場合
- 後期高齢者医療制度の適用を受ける場合
- 本人,配偶者及び本人の生計を維持している扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得が所得制限額を超えている場合(所得制限額は申請窓口にお尋ねください。)
- 他の市町村において本制度と同様の制度の適用を受けている場合
詳しくは,福祉医療費支給制度についてを御覧ください。
窓口
区総合庁舎3階35番窓口
お問い合わせ先
左京区役所保健福祉センター障害保健福祉課
電話:福祉医療等075-702-1131 ファックス: 075-791-9616