農地法第3条の下限面積要件の廃止について
ページ番号308653
2023年2月16日
農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、農地関連法が改正されました。
この中で農地法の一部改正も行われ、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)時に求めていた下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日から施行されます。
これに伴い、本委員会で設定している下限面積[原則30アール(一部地域10アール)、空き家付随農地0.01アール]も、全て廃止することとなります。
ただし、農地の耕作目的での権利取得(農地法第3条)に必要なその他の要件については、引き続き継続となります。
1.適用開始日
令和5年4月1日
※ 令和5年4月総会の審議案件分から適用
2.農地法改正後も継続する主な要件
全部効率利用要件 | 申請地を含め、所有又は借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められること |
農作業常時従事要件 | 申請者または世帯員等が、農作業に常時従事すると認められること |
地域との調和要件 | 取得後に行う耕作の内容及び農地の位置・規模等からみて、周辺の農地利用に支障を生じさせないこと |
お問い合わせ先
京都市 農業委員会事務局
電話:075-222-4050
ファックス:075-212-9084