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こんな時は農業委員会に御相談ください

ページ番号14674

2023年3月30日

相談の内容と必要な手続き
相談の内容必要な手続き
農地を耕作するために売買(貸借)したい。農地法第3条の許可申請
農地の賃貸借を解約したい。農地法第18条の合意解約の通知
農地の相続税納税猶予制度の適用を受けたい。相続税の納税猶予に関する適格者証明願
農地の競売に参加したい。買受適格証明申請
農地をガレージ等に転用したい。農地法第4条の許可申請
(ただし、市街化区域は届出)
農地に農小屋を建てたい。農地法第4条適用除外通知(4-1-9)
税務署より納税猶予地の継続届の通知がきた。引き続き農業経営を行っている旨の証明願
他市町村の農地を購入したい。耕作状況等証明申請
農地を転用するために売買(賃借)したい。農地法第5条の許可申請
(ただし、市街化区域は届出)
田を畑として利用するため盛土したい。田の畑地転換届(田・畑の地形変更届)
生産緑地を解除したい。生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願
軽油の免税申請をしたい。農業経営証明申請

*申請、届出、証明等にはそれぞれ要件がありますので、詳しくは、事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 農業委員会事務局

電話:075-222-4050

ファックス:075-212-9084

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