農地取得に必要な下限面積について
ページ番号14641
2023年2月1日
京都市内の農地を取得するには、既に耕作している農地と新たに取得する農地とを合わせた面積が30アール(3,000㎡)以上必要(農地法第3条に規定する下限面積)です。
1.区域に限定した設定
新規就農への支援や遊休農地の解消を目的として、下記の地域においては下限面積が緩和されています。
※ 令和3年10月1日に、北区西賀茂氷室地域における下限面積を10アールに変更しました。
地 域 | 下限面積 |
---|---|
[北区] ・中川、杉阪、真弓、小野、大森、雲ヶ畑、西賀茂氷室の区域 | 10アール |
[左京区] ・花脊、久多、広河原の区域 | |
[右京区] ・嵯峨水尾、嵯峨樒原、嵯峨越畑の区域 ・京北漆谷町、京北下黒田町、京北下弓削町、京北宇野町、京北上中町 | |
[西京区] ・大原野石作町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町 | |
[伏見区] ・醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐三ノ切 |
2.空き家に付随した農地に限定した設定
移住定住の促進並びに空き家や遊休農地の活用及び解消を目的として、下記の地域においては下限面積が緩和されています。
(適用を受ける農地に付随した空き家は、「京都市北部山間移住相談コーナー」に登録されており、その農地は、1筆ごとに農業委員会の指定を受ける必要があります。)
※ 令和3年7月1日に、左京区大原地域の一部(古知平町、勝林院町、野村町)における下限面積を
0.01アール(1㎡)に変更しました。
※ 現在、空き家に付随した農地として指定及び告示している農地は、以下のとおりです。
地域 | 下限面積 | 農業委員会が指定及び告示している農地 |
---|---|---|
[北区] | 0.01アール(1㎡) | |
[左京区] 久多地域 | 0.01アール(1㎡) | |
[右京区] | 0.01アール(1㎡) | ・嵯峨樒原高見町29 ・京北上弓削町柿本3、4・5合併の1 ・京北栃本町川合33、38 |
空き家とセットで農地が取得しやすくなりました!
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 農業委員会事務局
電話:075-222-4050
ファックス:075-212-9084