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重度障害老人健康管理費支給制度

ページ番号114112

2024年12月6日

重度障害老人健康管理費支給制度について

後期高齢者医療の資格のある方で、次のいずれかに該当する方が対象になります。

 ・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方

 ・判定機関(知的障害者更生相談所、児童相談所)において、知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定)

 ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

 ・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方で、直近の更新前は手帳の等級が1級だった方

 ・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された方(療育手帳A判定)
 ・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

 ・判定機関において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方

所得制限があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

 

問合わせ先

西京区役所の所管区域 区役所保険年金課 保険給付・年金担当

 電話075-381-7409

洛西支所の所管区域  支所保険年金課 保険給付・年金担当

 電話075-332-9298