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ページ番号242885
2021年5月17日
なお,「り災証明書」につきましては,使用目的が以下のような場合に発行することができますので,申請される場合は窓口で使用目的をお伝えください。
(り災証明書の使用目的)
1 地震保険等の手続き
2 災害見舞金(企業・共済等)の申請手続き
3 瓦礫等の処分手数料の減免
4 その他
被災者の方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式の導入により,「り災証明書」を発行することができるようになりました。対象や方法は下記のとおりです。
(注意)
※ 写真で判断できない場合,現地の状況を確認させていただくこともありますので,御了承ください。
※ 申請が集中した場合は証明書の発行にお時間をいただくこともあります。
※ 申請前に被害を受けた箇所を修繕する場合は、必ず被害箇所全ての修繕前の現況写真を撮影し,区へ提出してください。
<対象>
・被害が「一部損壊」の建物
<提出いただくもの>
1 り災証明書交付申請書(ページ下部からダウンロードできます)
2 被害状況のわかる写真
―建物の全景(4面) ※隣家等があり,撮影できない箇所は無くても可。
―表札(あげておられる場合)
―被害箇所
3 被災した住家の図面等(ある場合のみ)
中京区役所 4階 地域力推進室 総務・防災担当執務室
※所管する区役所の窓口にお越しください。
り災証明書交付申請書

り災証明書交付申請書(記入例)

京都市 中京区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-812-2420、地域防災担当・調査担当:075-812-2421
ファックス:075-812-0408
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
中京区役所
〒604-8588 京都市中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 電話番号:050-1725-4402(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。