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市民等提案制度による市有地(元深草西浦南公園予定地)の有効活用事業者の公募について

ページ番号316788

2023年9月15日

広報資料

令和5年9月15日

建設局(みどり政策推進室 電話222‐4114)

市民等提案制度による市有地(元深草西浦南公園予定地)の有効活用事業者の公募について

 京都市では、市民や事業者の皆様から市有資産の有効活用に関する提案を常時受け付ける「京都市資産有効活用市民等提案制度」を運用しています。

 この度、「市有地(元深草西浦南公園予定地)」について、本制度による提案を受け、貸付により有効活用を図るため、去る9月7日(木曜日)の第1回「京都市市民等提案制度による市有地有効活用事業者選定委員会」における募集要項の審査を経て、下記のとおり、本日から「公募型プロポーザル方式」により有効活用事業者を公募しますので、お知らせします。

1 市有地(元深草西浦南公園予定地)の概要

概要
所在地京都市伏見区竹田中川原町42番地
敷地面積399.75㎡
 公法上の規制近隣商業地域(建ぺい率80%、容積率300%)、高度地区(31m第1種地区)
第一種住居地域(建ぺい率60%、容積率200%)、高度地区(20m第2種地区)
町並み型建造物修景地区、居住誘導区域、既成都市区域

2 申込み資格

募集要項に掲げる欠格事項に該当しない者

3 貸付条件(主なもの)

 ⑴   用途(活用計画)

   福祉施設の利用に供すること

 ⑵  契約期間

    借地借家法第22条(定期借地権)に該当するものについては50年以上60年以内、同法第23条(事業用定期
   借地権)に 該当するものについては10年以上50年未満の範囲内で協議により定めます。

 ⑶ 契約の主な内容

  ア 借地借家法第22条又は第23条に基づく定期借地権を設定します。
    本契約の借地権は賃借権であり、地上権ではありません。
  イ 契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長はありません。
  ウ 本市に対して、借地借家法第13条の規定による建物その他土地に附属させた物の買取りを請求することはでき
    ません。
  エ 契約期間の満了の日までに、有効活用事業者の費用により、本物件上の建物及び土地に附属させた物を全て撤
    去したうえで本市に返却することとします。ただし、本市が建物等を撤去する必要がないと認めるときは、この限りで
    はありません。

4 有効活用事業者の決定方法

 応募者から提出された書類を基に、学識者等で構成する「京都市市民等提案制度による市有地有効活用事業者選定委員会」において、活用計画の審査を行い、最も優れた事業者を有効活用事業者に決定します。

5 スケジュール(予定)

スケジュール
 募集要項の配布  令和5年9月15日(金曜日)から11月17日(金曜日)  
 地歴の調査に利用した資料の閲覧   令和5年9月15日(金曜日)から11月10日(金曜日)
 申込み書類の受付期間 令和5年9月15日(金曜日)から11月17日(金曜日)
 質疑の受付期間 令和5年9月19日(火曜日)から10月2日(月曜日)
 現地見学 令和5年9月27日(水曜日)
 質疑の回答期限 令和5年10月6日(金曜日)まで
 有効活用事業者選定委員会 令和5年11月下旬~12月上旬
 有効活用事業者の決定 令和5年12月上旬
 借地契約の締結 令和5年12月末まで(予定)

6 募集要項の配布場所

募集要項については、次の場所で配布しています。

・京都市建設局みどり政策推進室
 (京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 京都市役所分庁舎3階)
 ※受付時間:午前8時45分 ~ 午後5時30分(土日祝日を除く)

9 その他

広報資料・募集要項

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質疑及び回答等

市有地(元深草西浦南公園予定地)の有効活用事業者の選定の公募に関する質疑への回答を掲載します。

※質疑回答書は、募集要項と一体のものとして、募集要項と同等の効力を有するものとします。

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お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

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