土地区画整理事業施行一覧表の用語説明
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2022年12月22日
土地区画整理事業施行一覧表の用語説明
- 公共減歩率
区画整理では、宅地の利用増進(土地の価値の増加)に応じて、施行地区内の地権者から土地を買収するのではなく、提供してもらい公共施設(道路・公園・水路等)が確保されます。これにより土地面積が減少することを減歩といい、公共施設のために行われる減歩を公共減歩といいます。その割合、公共減歩面積を従前の宅地面積で割ったものを公共減歩率といいます。
(参考)
- 減歩という言葉は、尺貫法(日本古来の長さ、重さ、面積などを測る単位系)の地積の単位、歩(ぶ)が減るということに由来します。地積の単位「歩」は、「坪」ともいいます(1坪は、約3.3平方メートル)。
- 例えば、従前100平方メートルの宅地が換地(従前の宅地に代わって換地計画により定められた土地)に移行した結果、80平方メートルとなった場合、20パーセント減歩というように使われています。
(100- 80)/100〔平方メートル〕 = 0.2 → 20〔パーセント〕
- 従前とは、区画整理事業施行前の状況のことで、従前の宅地を従前地ともいいます。
- 区画整理事業での宅地とは、建物の建っている土地等を意味するのではなく、公共施設のために用いる国あるいは市などの地方公共団体が所有する土地(公共用地)以外の土地をいいます。
- 換地計画とは、換地図(区画整理後の宅地の形状等を示す図面)を作成し、従前地に対して、どの位置にどういう形の換地とするかなどの案を作成する換地設計や明細事項を定めるもの。
- 公共減歩に対して、事業費に充当する目的や公益施設(学校、公営図書館、公共駐車場等)に使用するなどの目的のため、施行者が確保する土地を保留地といい、保留地を生み出す減歩を保留地減歩といいます。その割合、保留地減歩面積を従前の宅地面積で割ったものを保留地減歩率といいます。
2. 合算減歩率
公共減歩と保留地減歩を合わせたものを合算減歩といい、その割合、公共減歩率と保留地減歩率を合算したものを合算減歩率といいます。
(参考)
- 一般的に平均減歩率という場合、この合算減歩率をさしています。
3.公共用地率
公共用地や宅地等を含めた施行面積(施行地区の総面積)に対する公共用地の割合を公共用地率といい、公共用地面積を施行面積で割ることにより算出されます。(参考)
- 施行前の狭い道路の拡幅や公園が新設されるなど、施行後の公共用地率は増加します。
4.換地処分
換地計画で定められた事項の効力を発生させる手続きのことで、換地処分により、従前の土地の所有権や借地権などが換地に移行します。(参考)
- 一般的に換地処分が公告された日をもって土地区画整理事業の完了としています(実際には金銭による清算手続きなど、継続する場合があります)。
5. 旧都市計画法(都市計画法の略称:都計法「とけいほう」)
土地区画整理事業の制度的な起源は、大正8年制定の旧都市計画法であり、事業の施行方法など実質的な内容は、明治42年制定の旧耕地整理法が準用され、行政実例等で補足しながら事業が進められていました。その後、単独の法律として昭和29年に土地区画整理法が制定されました。6. 減価補償地区
施行後の公共用地率が大きくなる既成市街地の区画整理事業(個人施行や組合施行を除く)では、施行後の宅地総額が従前の宅地総額より減少することがあり、宅地総額が減少した差額に対する補償を行う場合があります。このような区画整理事業の地区を減価補償地区といい、交付される補償金を減価補償金といいます。(参考)
- 実際には減価補償金の相当額をもって宅地を先行買収し、従前の公共用地を増やす(従前の宅地総額は減少する)ことで減価補償金が発生しない施行としています。
お問い合わせ先
京都市 建設局都市整備部市街地整備課
電話:075-222-3580
ファックス:075-213-3586