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京都市の区画整理事業の概要

ページ番号304416

2022年10月4日

京都市における土地区画整理事業のあゆみ

 

 京都市における土地区画整理事業は、大正14年10月に施行された小山花ノ木地区(1.3ヘクタール)が最初です。
 都市計画事業としての土地区画整理事業は、市区改正条例に基づく西大路通、北大路通(幅27.27メートル)の外郭循環道路の建設と市街地の整備を目的として、旧都市計画法により、大正15年9月に内閣の許可を得て事業が実施されました。計画区域面積は約1,035ヘクタールであり、外郭循環道路の沿道において、その道路幅員の約10倍(270メートル)の範囲を施行地区として、事業は組合施行を前提とし、組合設立の難しい地区では市が代執行することとして事業が進められました。
 昭和3年には、隣接地域約370ヘクタールを追加し、区域面積は約1,405ヘクタールとなりました。

 その後、市域の拡大、産業の振興は著しく、特に工業地域における都市基盤整備の必要から、天神川と御室川の河川改修事業と並行して、右京区から南区にかけての桂川左岸区域一帯において洛西工業地区土地区画整理事業に着手し、工業適地としての都市基盤の整備が進められてきました。
 これらの事業は戦争のため中断されましたが、戦後再開され、いずれも完了しています。
 その後の土地区画整理事業は、昭和29年に新しく土地区画整理法が制定されたのを契機に、新市街地において道路・公園・水路等の都市の基盤整備と居住環境の整備を図り、健全な市街地の形成を推進してきました。

 

施行概要(令和4年8月末現在)
施行者/法分類 旧都市計画法による施行地区数 旧都市計画法による施行面積(ヘクタール) 土地区画整理法による施行済の地区数 土地区画整理法による施行済面積(ヘクタール) 土地区画整理法による施行中の地区数 土地区画整理法による施行中面積(ヘクタール) 地区数の計 面積計(ヘクタール)
公共団体 15 762.2 17 1,379.0 5 299.6 37 2,440.8
組合 25 884.6 24 702.9 ―  ―  49 1,587.5
都市再生機構 ―  ―  1 17.1 ―  ―  1 17.1
共同・個人 5 15.9 12 133.1 ―  ―  17 149.0
45 1,663 54 2,232.1 5 299.6 104 4,194.4

 

市街地の写真

  

 

京都市の土地区画整理事業の現状

 

 現在施行中(令和4年8月末現在)の土地区画整理事業は、市施行による新市街地の事業として、伏見西部第三、第四、第五地区及び既成市街地における崇仁北部第一、第二地区の5地区(299.6ヘクタール)となっています。

 周辺市街地の北部地域では、洛北の山麓に広がる緑豊かな自然環境に恵まれた住宅市街地として整備が進められ、事業が完了している洛北第二地区などでは、低層低密度の良質な住宅市街地が形成されています。また、南部地域では、国道1号や油小路通などの幹線道路ネットワークを活かし、京都府南部方面や阪神方面などに開かれた、都市機能集積地域として都市基盤の整備を進めています。

 既成市街地では、地下鉄建設事業などの周辺整備事業と併せて整備が進められ、事業が完了している二条駅地区では、旧国鉄貨物ヤード跡地を活用し、公共施設の整備と土地の利活用が図られ、都市機能の充実した新たな都市拠点が形成されています。

 現在、市街化区域面積14,987ヘクタールにおいて、3,894.8ヘクタールの土地区画整理事業が完成しており、施行中の299.6ヘクタールを合わせると4,194.4ヘクタールが整備されることとなります。 これは、市街化区域面積の約28パーセントに相当し、市街地整備の代表的手法である土地区画整理事業は本市のまちづくりに大きく貢献しています。

 

お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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