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上鳥羽南部地区土地区画整理事業の換地処分について

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2022年8月22日

上鳥羽南部地区土地区画整理事業の換地処分について

 昭和46年から実施してきました上鳥羽南部地区土地区画整理事業におきまして、下記のとおり換地処分の公告を行いました。

1 換地処分の公告日

 令和4年8月19日(金曜日)

2 町名地番の変更日

 令和4年8月20日(土曜日)

※詳しくは、以下を御覧ください。

3 第76条申請及び証明書の発行

 換地処分公告日の翌日からは建築等にかかる「土地区画整理法第76条申請」及び土地の分合筆にかかる「施行者への分筆合筆による仮換地の指定変更申請」は不要となります。また、仮換地の地積証明書、底地証明書及び保留地の底地証明書の発行は停止します。

4 登記

 換地処分の公告後、京都地方法務局において土地及び建物の登記簿の表題部(町名・地番・地目・地積などが書かれている部分)の書換えが行われます。登記簿の書換え期間中は、登記申請や証明書の交付申請の受付が一時停止されます。

お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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