土地区画整理事業とは
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2022年7月1日
道が狭く、いつも不安や危険を感じている。
まちに緑が少なく、公園や広場など安心して遊ぶ場所がない。
などの悩みはありませんか。
そのようなまちを総合的なまちづくりである区画整理事業は、住みよいまちにかえていきます。
まちづくりはどんな手法で

出典 図 書 名:土地区画整理事業うるおいのある美しいまちづくり
発行所名: 社団法人建設広報協議会
土地区画整理事業はこのような事業です
市町村などが土地の所有者などから意見を聞き、一緒にまちづくりの計画をつくります。その計画に沿って、一定の区域を定め、土地の所有者から公平に少しずつ土地を提供してもらい、道路や公園、宅地などを総合的に整備します。道路事業などのように、一つの施設を買収することによって整備する方法と異なり、面的な広がりを持った広い地域にわたって一括して整備ができます。
特徴は?
・事業区域内の土地の区画が整えられます。
・下水道やガスなど、生活に必要な施設が総合的に整備されます。
・土地の所有者などが公平に負担し、また利益も公平に受けられます。
・区画整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年培われてきた地域のコミュニティが生かされます。
・子供の遊び場や住民の憩いの場である公園が確保されます。
土地区画整理事業のしくみ
出典 図 書 名:土地区画整理事業うるおいのある美しいまちづくり
発行所名: 社団法人建設広報協議会
整備が必要とされている区域で土地所有者からその所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(これを減歩(げんぶ)といいます。)してもらい、その土地を道路や公園などの公共施設用地などに充て、整備し、さらに残りの土地(宅地)の利用価値を高め(宅地の形を整理するなど)、健全な市街地を形成する事業です。
土地区画整理事業はだれの手で
土地区画整理事業は地区の状況などによって次のような組織で行われます。
施行者:個人
・土地の所有者又は借地権者は、自らの土地について、1人で、又は数人共同して施行することができます。
・土地の所有者又は借地権者の同意を得たものは、これらの者に代わって施行することができます。(同意施行)
・農住組合 農住組合が土地区画整理事業を行う場合には、数人共同して施行する個人施行者とみなされます。
施行者:土地区画整理組合
・土地の所有者又は借地権者が、7人以上共同して設立する土地区画整理組合は、土地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得た区域内の土地について施行することができます。
施行者:区画整理会社
・土地の所有者又は借地権者を株主又は社員とし、土地区画整理法第3条3項の要件に該当する区画整理会社は、土地の所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得た区域内の土地について施行することができます。
施行者:地方公共団体
・市町村
・都道府県
(都市計画で施行区域と定められた区域内において、都市計画事業として施行することができます。)
施行者:国土交通大臣
災害の発生など早急に施行する必要がある場合などに行われます。
施行者:機構・公社
・独立行政法人都市再生機構
・地方住宅供給公社
(都市計画で施行区域と定められた区域内において、都市計画事業として施行することができます。)
事業の効果
● 生活環境が改善されます。
・道路、水路、公園が新しくでき、快適になります。
・上下水道やガスなどの供給施設が整います。
・土地の境界が明確になります。
・児童公園が適当に配置され、幼児や子供を安心して遊ばせられます。
● 災害に強いまちになります。
・消防活動が円滑に行われます。
・災害時の避難路が確保されます。
● 土地が高度に利用できます。
・整形な土地になり利用しやすいものとなります。
● 財産価値が増します。
・土地の利用価値が高まるため、減歩により土地が減少しても財産価値は、事業施行の前よりも増大します。
● 町名、地番が整理されます。
・町の区域が整然となり、町名や地番が新しく整います。配達や自治活動がやりやすくなります。
土地区画整理事業の流れ
土地区画整理事業は以下のような流れで実施されます。
調査段階 | 事業をはじめるに当たって | ・事業を行う区域は、皆さんのご意見を参考にして決定します。 ・説明会等で土地区画整理事業、測量、地質調査、事業計画素案等について分かりやすく説明します。 ・地区界測量、現況調査等を実施します。 |
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計画段階 | 事業計画の縦覧・決定 | ・皆さんと意見を交換して作成した事業計画案は、2週間縦覧されます。 ・皆さんから意見が出された場合は、都市計画審議会で十分審議され、「事業計画」が決定されます。 |
各種の調査 | ・現況測量、建物調査、登記関係などの調査を行います。 | |
土地区画整理審議会の選挙 | ・土地区画整理審議会委員の大部分は、皆さんの選挙で選ばれます。 ・審議会の仕事には、次のようなものがあります。 ・仮換地の指定 ・意見書の審査 ・土地、建物を評価する評価員の選任 などについての意見・同意等 | |
換地設計案の作成 | ・事業計画及び個々の宅地の現況に基づき、新しく定められるべき土地の位置などの設計案を作成します。 | |
事業実施段階 | 仮換地の指定 | ・審議会の意見を聴いて、従来の土地について、将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。 |
移転・工事 | ・現在の建物を必要に応じて、仮換地先に移転します。 ・工事には、道路・公園の整備や宅地の整地などがあります。 ・移転に伴う損失補償の対象になるものには、建築物・工作物・樹木・土石・動産・仮住居・営業・雑費等があります。 | |
事業終了段階 | 町界・町名・地番の整理 | ・整備された新しい道路等に合わせて、町界・町名・地番を変更します。 ・換地処分の公告のあった翌日から新しい町界・町名・地番の効力が発生します。 |
換地計画の決定 | ・審議会、評価員の意見を聴き、換地計画(換地設計、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細等)を定めます。 ・皆さんから意見が出された場合は、審議会で十分審議されます。 | |
換地処分の通知・公告 | ・換地計画の縦覧が終わると皆さんに換地計画の内容を通知し、換地処分を行います。 ・換地処分の公告があった日の翌日から従前の土地の権利・義務は、すべて施行後の土地に移ります。 | |
登記 | ・換地処分に伴う登記を施行者が権利者に代わり行います。 | |
清算金 | ・換地処分により確定した清算金の交付・徴収を行います。 ・清算金は施行地区内の換地相互間に生じた不均衡を金銭により、是正するものです。 |
お問い合わせ先
京都市 建設局都市整備部市街地整備課
電話:075-222-3580
ファックス:075-213-3586