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災害に備えて道路を通りやすく

ページ番号295889

2023年8月29日

道路法第37条に基づく道路の占用制限

 本市では、災害時に電柱の倒壊などにより緊急車両の通行の妨げにならないように、道路法第37条の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定し、新たな電柱の占用を制限します。

※市内の国道(国道1号・9号・24号・171号・478号)についても、区域の指定がされております。
詳細は、国土交通省近畿地方整備局京都国道事務所へお問い合わせください。

道路の占用を制限する区域

市が道路法に基づいて管理する道路のうち、京都市地域防災計画で定めている緊急輸送道路のすべての区域

対象区域一覧表等

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京都府下の占用制限については、以下のホームページをご確認ください。

道路の占用を制限する対象

電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が、新たに地上に設ける電柱

※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱及び支線柱並びに電線は対象外とします。
※占用制限区域に指定された日よりも前に占用許可を受けた電柱については、更新・移設も含め、当面の間占用を認めることとします。
※道路上に電柱を設置しなければならないやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないときは、状況に応じ、仮設の電柱として占用を認める場合があります(原則2年間まで)。


占用の制限を開始する日

令和4年4月1日

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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