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【お願い】道路上にはみ出している樹木の剪定をお願いします!

ページ番号293472

2022年2月7日

【お願い】道路上にはみ出している樹木の剪定をお願いします!

  

 道路にはみ出した樹木により,道路の見通しの悪さを原因とした交通事故や,歩行者が枝に接触しケガをする危険があります。

 はみ出した樹木が原因で事故が発生した場合は,樹木の所有者が責任を問われる場合もあります。

 判例

福島国道349号くるみの木事件(福島地裁昭和56年4月8日判決)

【事件の概要】

 貨物自動車が木材を積載して走行中,木材を結束していたワイヤーロープが路上に張り出していた樹木に引っかかって切れたため,対向進行してきた原付自転車上に木材が落下し,原付自転車の運転者が死亡した。

 なお,樹木は私有地から道路側に約70cm張り出していた。

【結論】

 樹木の所有者及び自治体に対し,総額1,400万円を超える損害賠償の責任が裁判で認められています。

 


 剪定作業時の注意点

・通行車両や歩行者の安全確保,樹木やはしご等からの転落防止に十分ご注意ください。

・樹木の近くに電線や電話線等がある箇所では危険が伴う場合があります。事前に関西電力又はNTTに連絡を行ってください。

※作業により道路の通行に支障が出る場合は管轄の警察署へご相談ください。


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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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