「監理技術者の兼任の特例」及び「施工体制台帳の作成等の改正」について
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2021年9月24日
「監理技術者の兼任の特例」及び「施工体制台帳の作成等の改正」について
限りある人材の有効活用と若者の入職促進を目的として,令和2年10月に建設業法が改正され,監理技術者補佐(監理技術者の職務を補佐する者)を配置した場合,監理技術者の複数現場の兼任が可能となりました。
建設局が発注する工事におきましても,令和3年10月1日以降に公告する案件(随意契約は同日以降に契約する案件)から「監理技術者の兼任の特例」に関する運用を開始します。
「監理技術者の兼任の特例」及び「施工体制台帳の作成等の改正」について
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京都市 建設局建設企画部監理検査課
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ファックス:075-213-0149