スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

緑地協定について

ページ番号286840

2022年6月6日

緑地協定について

1 緑地協定の意義

 都市緑地法に基づく緑地協定(以下,「協定」という。)とは,土地の所有者等の合意によって緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度で,関係者で話し合いを行い,街ぐるみで緑化を行うため,計画的な緑化が図られ,地域の環境・景観レベルの向上を図ることができます。

2 協定の種類と締結者

※本文【 】の表記は,以下を意味します。

【法】…都市緑地法

【施行令】…都市緑地法施行令

【施行規則】…都市緑地法施行規則

【運用指針】…都市緑地法運用指針

(1) 協定には以下の2 つの種類があります。

〇 都市緑地法第45 条に基づく協定 ※全員協定ともいいます。
 既にコミュニティの形成がなされている市街地における土地の所有者等の全員の合意により協定を締結し,市町村長の認可を受けるものです。【法第45 条第1 項,第4 項】

〇 都市緑地法第54 条に基づく協定 ※一人協定ともいいます。
 開発事業者が分譲前に市町村長の認可等を受けて定めるのもので,認可から3 年以内に複数の土地所有者等が存在することになった時から効力を発揮します。【法第54 条】

(2) 協定の締結者には次の方がなることができます。【法第45 条第1 項】

〇 土地の所有者(開発事業者等を含む)

〇 土地の借地権者(地上権又は賃借権を有する者)

〇 土地区画整理事業の仮換地の使用収益権者

3 協定を締結する土地の区域

〇 対象は都市計画区域内です。【都市緑地法第45 条第1 項】

〇 協定区域は,相当規模の一団の土地(区域の境界が明確で,街区単位の規模を標準)又は,道路,河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(一街区相当)とします。面積に特に定めはありません。【法第45 条第1 項,運用指針11(2)-1-】

〇 以下の土地は区域から除きます。【法第45 条第1 項,施行令第14 条,運用指針11(2)-1-】

 ・ 道路,鉄道,河川,公園,軌道,水路,緑地及び広場の公共施設の用に供する土地

 ・ 農地,採草放牧地,森林法第2条第1項に規定する森林

4 協定の内容

協定で定める内容は次のとおりです。【法第45条第2項】

(1)  必須事項

 -1- 協定の目的となる土地の区域

 -2- 協定の有効期間(5年以上30年未満【施行規則第13条第1項第7号】)

 -3- 協定に違反した場合の措置

(2) 任意事項

 -1- 保全又は植栽する樹木等の種類

〇 保全又は植栽する樹木等の種類は,区域内の土地の風土に適しており,かつ,当該樹木等の保全又は植栽によって地域の住民等に危害を及ぼさないものでなければなりません。【施行規則第13条第1項第2号】

〇 保全する樹木等の種類は具体的に定めておくことが望ましいですが,植栽する樹木については,「落葉樹」あるいは「常緑樹」といった種類程度でも差し支えありません。また,草花,芝生等の地面を面的に覆う植物も対象とします。【運用指針11(2)-2-ア】

 -2- 保全又は植栽する樹木等の場所

〇 保全又は植栽する樹木等の場所は,中庭等専ら特定の者の鑑賞の用に供する場所は対象外とし,道路等に接している箇所等とすることが考えられます。【施行規則第13条第1項第3号,運用指針11(2)-2-イ】

 -3- 保全又は設置する垣又はさくの構造

〇 保全又は設置する垣又はさくの構造は,区域内の土地等の相互間の開放性を著しく妨げるものであってはなりません。ただし,生け垣については,この限りではありません。【施行規則第13条第1項第4号】

 -4- 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項

〇 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除その他これらに類する事項で、樹木等の保全に関連して必要とされるものでなければなりません。【施行規則第13条第1項第5号,運用指針11(2)-2-エ】

 -5- その他緑地の保全又は緑化に関する事項

〇 その他緑地の保全又は緑化に関する事項は,修景施設,照明施設,保全のための施設,災害復旧に関する事項等が考えられます。【施行規則第13条第1項第6号,運用指針11(2)-2-オ】

(3) 緑地協定区域隣接地

〇 協定区域に隣接した土地であり,協定区域の一部とすることで,市街地の良好な環境の確保に資するものとして,協定区域の土地となることを協定区域内の土地所有者等が希望するものを「緑地協定区域隣接地」として定めることができます。(ただし,緑地協定区域隣接地内の土地所有者等に対して,当該協定の内容について,権利制限を設けることはできません。また,緑地協定への参加に反対している土地所有者等に係る土地の区域については,隣接地に定めるべきではありません。)【法第45条第3項,運用指針11(2)-4-ウ】

〇 緑地協定区域隣接地を定めることにより,協定の公告後,緑地協定区域隣接地の土地所有者等から当該協定に参加する意思表示があった場合は,土地所有者等の全員の合意のうえ,市町村長に対して書面でその意思を表示することによって随時協定に加わることができ,意思表示後は,協定区域の一部となります。【法第51条第2項,第3項】


緑地協定認可申請について

緑地協定に関する詳しい内容はこちら

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 建設局みどり政策推進室

電話:075-222-4114

ファックス:075-212-8704

フッターナビゲーション