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占用物件の維持管理は万全ですか? 

ページ番号279440

2026年2月12日

占用物件の適切な維持管理について

 令和6年2月に東京都渋谷区の区道において強風の影響で街灯が倒壊し、令和7年1月に埼玉県八潮市の県道において下水道管の破損に起因すると考えられる人的被害を伴う大規模な道路陥没事故が発生するなど、道路占用物件の適切な維持管理が課題となっています。   

道路の構造や交通に支障を及ぼす占用物件の例(出典:近畿地方整備局HP)


ブラケットの腐食による落下の危険のある看板


   老朽化による崩壊の危険のあるアーケード
  

法令、許可条件を遵守し、日頃から占用物件の適切な維持管理をお願いします

 平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者(注1)に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者(注2)に報告徴収・立入検査等の権限が新たに付与されました。また、令和7年7月25日に公布された道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第84号、令和8年4月1日施行)により、道路占用許可の期間更新時における占用物件の「安全性」確認などの報告が義務化されました。

 道路占用者におかれましては、次の内容をご確認いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。

1 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が定められています。

2 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われることがあります。

3 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われることがあります。

4 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。

5 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じることがあります。

6 占用許可期間を更新するとき(許可を受けた道路の占用の期間が5年を超えるものにあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したとき)に、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告する必要があります。

注1 占用物件の設置者又は管理者等

注2 補助国道(京都市内では国道162号・367号・477号)、府道、市道は京都市、直轄国道(京都市内では国道1号・9号・24号・171号・478号)は国土交通大臣(国道事務所)

 

占用物件の維持管理基準の強化について

 令和7年1月の埼玉県八潮市における道路陥没事故等を踏まえ、道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、令和7年7月25日に道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の5の5が改正され、道路管理者が占用物件の安全性や維持管理の状況について確認できるよう、道路占用者に対して、占用物件の安全性に関する報告及び地下占用物連絡会議等が必要と認める場合における点検結果等の報告を求めることとなりました。

報道発表資料:「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について~占用物件の維持管理の基準を強化します~ - 国土交通省外部サイトへリンクします

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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