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道路を占用するときはきっちりと管理を

ページ番号279440

2023年8月29日

 平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)外部サイトへリンクしますにより、道路占用者(注1)に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者(注2)に報告徴収・立入検査等の権限が新たに付与されました。

 道路占用者におかれましては、次の内容をご確認いただき、道路占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。

1 道路法において、道路占用者による占用物件の維持管理義務が明確化されました。

2 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合には、維持管理義務違反に問われることがあります。

3 各物件の管理等について定めた法令において定められた維持管理の基準を遵守していない場合にも、維持管理義務違反に問われることがあります。

4 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。

5 道路管理者から、道路占用者に対して、占用物件の修繕等を命じることがあります。

注1 占用物件の設置者又は管理者等

注2 補助国道(京都市内では国道162号・367号・477号)、府道、市道は京都市、直轄国道(京都市内では国道1号・9号・24号・171号・478号)は国土交通大臣(国道事務所)

 

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お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路河川管理課

電話:075-222-3564

ファックス:075-213-0167

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