スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

里道・水路等の用途廃止、売払いについて〔台帳担当〕

ページ番号265008

2023年4月1日

里道・水路等の用途廃止、売払いについて

 里道・水路等のうち、機能を失っているものについては、必要に応じて用途を廃止し、売払いを行っています。

 売払いを希望される方(当該個所に隣接している土地の所有者に限ります。)は、台帳担当に御相談のうえ、「里道・水路等用途廃止相談書」を提出してください。(※ 相談書に必要な添付書類や注意事項を記載しています。) 

 道路明示課から関係機関(土木みどり事務所、上下水道局等)へ照会し、現地を調査します。そこで、里道・水路等として機能がなく、用途を廃止しても支障がないことを確認できましたら、「里道・水路等用途廃止申請書」を提出していただきます。

 

用途廃止・売払いの流れ

(1) 事前相談書の受付

(2) 各土木みどり事務所・上下水道局等の関係機関に確認

(3) 現地調査後、用途廃止の可否及び条件を相談者に回答

(4) 申請書の受付

(5) 申請箇所の登記等手続きの後、行財政局資産活用推進室で売払い手続き

よくある質問(Q&A)

Q1 相談箇所が境界確定されていない場合はどのようにすればよいですか?
A1 相談書の提出の段階では、境界確定図は必須ではありませんが、関係機関に照会するために、相談箇所を特定していただく必要があります。

Q2 売払いまでの期間はどのくらいですか?
A2 申請されてから、概ね6箇月程度の期間がかかります。

Q3 農道・農業用水路については、どこが窓口ですか?
A3 産業観光局の各農業振興センター(旧京北町地区は、京北農林業振興センター)が担当です。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路明示課

電話:075-222-3566

ファックス:075-213-0174

フッターナビゲーション