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特殊車両通行許可〔台帳担当〕

ページ番号265007

2023年4月1日

 大きな車両や重量などが一般的制限値を超える特殊な車両を通行させるときは、通行経路、通行時間等について、必要な条件を付した道路管理者の通行許可を受けるよう、道路法(車両制限令)で定められています。

 車両の一般的制限は次のとおりです。

  (1) 車両の幅 2.5メートル
  (2) 車両の高さ 3.8メートル
  (3) 車両の長さ 12メートル
  (4) 車両の重量 総重量20トン、軸重10トン、輪荷重5トン 
  (5) 最小回転半径 12メートル

 出発地から目的地まで同一の道路管理者の道路を通行するときは、その管理者の窓口に申請します。申請経路が2以上の道路管理者にまたがるとき(例えば、指定国道と京都市道)には、どちらかの管理者の窓口(この場合は国道事務所か京都市)に申請すればよいことになっています。

 特殊車両通行許可についての詳細については、 「特殊車両通行許可制度について」(国土交通省)外部サイトへリンクしますをご覧ください。

京都市への申請方法

 (1) 申請書

 (2) 通行経路表

 (3) 経路図

 (4) 車両諸元に関する説明書

 (5) 自動車車検証の写し          等

 ※  詳細は当課台帳担当までお問い合わせください。

お問い合わせ先

京都市 建設局土木管理部道路明示課

電話:075-222-3566

ファックス:075-213-0174

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